他市区町村(滞在地)での不在者投票について
投票日に他の市区町村に滞在している人のための不在者投票について
本市の選挙人名簿に登録されている方で、 長期出張や出産などのため、他市区町村に滞在していて、投票日に前橋市の投票所に行くことができない人は、滞在されている市区町村の選挙管理委員会をとおして不在者投票をすることができます。
また、投票日間近に本市から市外に転出して4か月を経過しておらず、本市の選挙人名簿に登録されている人も、不在者投票を利用されると便利です。是非ご利用ください。
不在者投票について | |
対象となる人 | 他市区町村に滞在していて、投票日に前橋市の投票所に行き、投票をすることができないと見込まれる人の例は、次のとおりです。
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投票の手続 | 下段の「宣誓書兼請求書」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上、前橋市選挙管理委員会に郵送し、又は直接持参してください。なお、ファクシミリや電子メールでの請求は認められません。また、郵送による場合は、日程に余裕を持って請求してください。 宣誓書兼請求書の内容を審査した後に、投票用紙等を滞在している住所地に郵送します。 |
投票の際持参するもの | 前橋市選挙管理委員会から郵送された投票用紙を、一切記入することなく、滞在している市区町村に持参して投票してください。なお、送付する一式には、開封厳禁のシールが貼られた封筒がありますが、こちらは絶対に開封せず、投票用紙と一緒にお持ちください。 |
投票できる期間 | 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までです。 ただし、投票を済ませた投票用紙が、投票日当日までに前橋市選挙管理委員会に到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら早めに投票を済ませてください。 |
投票できる時間と場所 | 平日の午前8時30分から午後5時までの間に、滞在している市区町村の不在者投票所で投票できます。不在者投票所の場所は、各選挙管理委員会にお問い合わせください。 なお、投票しようとする市区町村において選挙が行われている場合には、不在者投票の時間は、午前8時30分から午後8時までの間となります。 |
宣誓書兼請求書 |
前橋市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、次の宣誓書兼請求書を使用してください。 |
なお、前橋市に滞在している他市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、選挙人名簿に登録されている市区町村に、宣誓書兼請求書を送付して不在者投票の請求を行ってください。投票用紙等が送付されてきたら、前橋市役所6階にある前橋市選挙管理委員会(不在者投票所)までお越しください。
関連書類
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電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月17日