医薬品副作用被害救済制度等について

医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用が発生し、一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行うことにより被害者を救済する、法律に基づいた公的な制度です。

医薬品副作用被害救済制度等の概要

薬の副作用

医薬品は、病気の治療などのために必要不可欠なものですが、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。また、生物由来製品は、最新の科学的知見に基づいて安全対策が講じられたとしても、感染等による被害のおそれを完全になくしたりすることは困難です。
このため、医薬品又は生物由来製品が適正に使用されたにもかかわらず発生した副作用又は感染等による健康被害を受けた方について、迅速な救済を図ることを目的として、製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする健康被害救済制度が設けられています。

問い合わせ先(救済制度相談窓口)

「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」で、給付などの事務を行っています。
給付にはさまざまな条件がありますので、直接、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」にお問い合わせください。

受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時
電話番号
0120-149-931(フリーダイヤル)

1 医薬品副作用被害救済制度(昭和55年5月1日より)

医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について、医療費などの給付が行われる制度です。

2 生物由来製品感染等被害救済制度(平成16年4月1日より)

ヒトや動物などの生物に由来するものを原材料とした生物由来製品(輸血用血液製剤、ブタ心臓弁など)が原因となった感染症で入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済を行う制度です。

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健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日