重度心身障害者医療の所得制限について

令和5年8月から、重度心身障害者と高齢重度障害者の福祉医療制度に、県内全ての市町村で所得制限の基準が導入されることとなりました。

公平性の確保や、制度を将来にわたって安定的に運営するために、一定の所得がある人には医療費の負担(主に3割負担)をお願いすることとなりました。

受給資格者または扶養義務者の所得が一定の基準額を上回る場合は、福祉医療制度の助成対象外となります。

所得の確認対象

所得の確認が必要な範囲は受給資格者本人とその配偶者および同一世帯の扶養義務者です

受給資格者本人と同一の住民票に記載された扶養義務者の所得が確認の対象となります。

扶養義務者とは、同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹のうち、最も所得が高い人のことを指します。

甥、姪(3親等以上)や別世帯の配偶者等の所得は確認の対象外です。

所得の判定方法

受給資格者(または扶養義務者)の所得額から所得控除額を差し引いた残りの金額が基準額を超える場合は、医療費助成の対象外となります。
なお、所得の判定は、税法上で申告された前年分(1月から7月までの間は前々年)の所得を基に行います。

所得の情報が本市にない人(未申告者や1月1日時点の住所地が前橋市外の人など)は判定ができないため、申告が必要です。対象者には7月上旬に所得状況申告書を送付します。

確認の対象となる所得

税法上で申告された次の所得が確認の対象となります。
なお、障害年金や遺族年金等の非課税所得は確認の対象外です。

  • 総所得金額
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(公的年金等雑所得を含む)
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 長期譲渡所得の金額
  • 短期譲渡所得の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 特例適用利子及び特例適用配当等の額
  • 条約適用利子及び条約適用配当等の額

適用できる所得控除

税法上で申告された次の所得控除について、所得額から控除できます。計算に含めたい控除額がある場合は、所得税の確定申告や市県民税の申告をしてください。

所得控除の種類と控除額
控除の種類 控除額
受給資格者本人 扶養義務者
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 一律8万円
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額(最高33万円) 相当額(最高33万円)
障害者控除(本人) (控除なし) 1人につき27万円
障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) 1人につき27万円 1人につき27万円
特別障害者控除(本人) (控除なし) 1人につき40万円
特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) 1人につき40万円 1人につき40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
肉用牛の売却による事業所得に係る特例免除 当該免除に係る所得の額 当該免除に係る所得の額

所得制限基準額

所得制限基準額は、受給資格者本人と扶養義務者で分かれており、さらに税法上の扶養親族等の数に応じて金額が変わります。

所得制限基準額と収入額の目安
扶養親族等の数 受給資格者本人 扶養義務者
所得制限基準額 収入額の目安 所得制限基準額 収入額の目安
0人 3,604,000円以下 約5,180,000円 6,287,000円未満 約8,319,000円
1人 3,984,000円以下 約5,656,000円 6,536,000円未満 約8,586,000円
2人 4,364,000円以下 約6,132,000円 6,749,000円未満 約8,799,000円
3人 4,744,000円以下 約6,604,000円 6,962,000円未満 約9,012,000円
以後1人につき 380,000円加算   213,000円加算  

所得制限基準額への加算

次に該当する扶養親族や配偶者がいて、税法上扶養している場合には所得制限基準額に次の金額が加算されます。

加算される扶養控除と加算額
扶養親族の種類 加算額
受給資格者本人 扶養義務者
老人扶養親族 10万円 6万円
特定扶養親族 25万円 (加算なし)
70歳以上の同一生計配偶者 10万円 (加算なし)

 

所得状況申告書の記入について

所得の情報が本市にない人(他市町村課税者や未申告者)などは、所得の判定ができないため、申告が必要になります。対象者には7月上旬に通知を送付します。

同封された所得状況申告書に記入し、返信用封筒を使って郵送してください。
また、下記に該当する場合は所得課税証明書や源泉徴収票なども同封してください。

注意点

  • 1月1日時点の住所地が前橋市外の場合は、当時の住所地の市役所等で所得課税証明書(控除の内訳の記載があるもの)を取得し、提出してください。
  • 記載した所得金額等の根拠となる書類(源泉徴収票や年金支給額のハガキなど)がある場合は、コピーを添付してください。
  • 計算に含めたい所得控除(配偶者控除や扶養控除など)がある場合は、所得税の確定申告か市県民税の申告をしてください。

 

 

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更新日:2023年06月12日