骨髄等の提供者(ドナー)に助成金を交付します

 骨髄又は末梢血幹細胞のドナー(提供者)及びドナー登録者の増加を図り、骨髄等移植を推進するために骨髄等を提供した方に助成金を交付します。

助成対象者

次の全てに該当する方を対象とします。

  1. 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方
  2. 骨髄等採取日に前橋市内に住民登録がある方
  3. ドナー休暇制度を設けている企業・団体等に属していない方
  4. 市税の滞納がない方

助成対象事業

 次の骨髄等の提供に係る通院・入院を助成対象とします。

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血貯血のための通院
  3. 骨髄等採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクが必要とみとめる通院

(注意)ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置において生じた健康被害のための通院・入院は対象外です。

助成金額

 骨髄等の提供に際して、入院及び通院に要した日数1日につき2万円(上限7日)

申請方法

 骨髄等の提供が完了した日から60日以内に次の書類を保健総務課へ提出してください。

  1. 交付申請書兼請求書
  2. 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄提供の証明書
  3. 完納証明書(市税に滞納がないことを示す証明書)
  4. 助成金振込先口座の通帳の写し

骨髄バンクについての詳細は下記リンク先をご覧ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課

電話:027-220-5781(代表) ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年08月19日