風しん追加的対策(抗体検査・第5期定期予防接種)について

概要

国は風しんに対する追加的対策として、これまで公的な風しんの予防接種を受ける機会のなく抗体保有率が他の世代に比べて低い(80%)、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対し、風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられることとしました。

※平成31年度~令和3年度までの措置が令和6年度まで延長されることとなりました。

 まず抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分な抗体がない方は、定期予防接種を受けてください。

風しんについて

風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。感染すると2~3週間の潜伏期間の後、発しん、発熱、リンパ節腫脹などが現れます。

妊娠初期の女性が感染すると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気により、心臓病、白内障、聴力障害などの障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性があります。

対象者

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性

平成31年度~令和3年度の間にクーポン券を使用して抗体検査を受けていない方を対象に令和4年4月下旬にクーポン券(シール)を郵送しました。有効期限を過ぎたクーポン券を使用することはできません。有効期限を過ぎたクーポン券をお持ちの方は再発行しますので、お問合せください。

※クーポン券の利用はお一人様1回限りになります。

※前橋市外へ転出された場合は、前橋市のクーポン券はご使用いただけません。転出先の市町村へお問い合わせください。

※前橋市に転入された方で、転入前の市町村にてクーポン券を使用して抗体検査・予防接種をすでに実施済の方はクーポン券の使用はできません。

 

実施期間

令和7年3月31日まで

 

実施内容

風しんの抗体価を調べるために、抗体検査を行います。

抗体検査の結果、十分な風しん抗体がない人に麻しん風しん混合(MR)ワクチンの予防接種を行います。

抗体検査・予防接種の実施場所

全国の受託医療機関にて受けられます。

受託医療機関リストは以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

また、風しん抗体検査については事業所健診や特定健診の機会に、その場で受けられます。詳細は勤務先の企業等にお問い合わせください。

抗体検査の結果は実施した医療・健診機関から通知されます。

費用

無 料(クーポン券が必要です)

受診に必要なもの

・クーポン券

・住所、氏名、年齢を確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)

・予防接種の際には抗体検査の結果が必要です

予防接種の注意事項

他の予防接種との間隔

麻しん風しん混合ワクチンを受ける前後に他の予防接種を受ける時はそれぞれ決められた間隔にご注意ください

・他の生ワクチン(おたふくかぜ、水痘等)との間隔:4週間

・新型コロナワクチンとの間隔:2週間、また麻しん風しん混合ワクチンと新型コロナワクチンは
同時に接種できません。

 

予防接種を受けることができない人

  1.  接種当日、明らかに発熱(通常37.5℃以上を指します)している人
  2.  重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  3.  受ける予防接種の接種液の成分でアナフィラキシーを起こしたことがある人
  4.  明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する人及び免疫抑制をきたす治療を受けている人
  5. その他、医師が不適当な状態と判断した人

接種後の一般的な注意事項

1. 予防接種を受けた後30分は急な副反応が出やすいため、医療機関で様子を観察するか、医師とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。

2. 接種後、生ワクチンは4週間副反応の出現に注意しましょう。

3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差支えありませんが、接種部位を強くこすることはやめましょう

4. 当日の激しい運動は避けましょう

麻しん風しん混合ワクチン効果と主な副反応

このワクチンを受けることで、約95%の人が麻しんと風しんに対する免疫を獲得することができると言われています。

接種直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱、発しん、掻痒(かゆみ)などがみられることがありますが、これらの症状は通常数日で軽快します。ときに接種部位の発赤、腫れ、硬結(しこり)、リンパ節の腫れ等がみられることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。稀に生じる重い副反応としては、アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、急性血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等)、脳炎及びけいれん等が報告されています。

健康被害救済制度(予防接種法に基づく給付)

健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-212-3708
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター4階
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更新日:2022年04月01日