特別な理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付事業
感染症の発生及びまん延予防や経済的負担の軽減を図るため、骨髄移植手術等の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対し、任意で再度予防接種を受ける際の費用を助成します。
概要
対象者(次の全ての要件を満たす人)
- 骨髄移植手術等の治療により、接種済みの定期予防接種の再接種が必要と医師に診断されている
- 再接種を受ける日において、前橋市民である
※申請希望の方は、保健予防課(027-212-3707)までご連絡ください。
対象となる予防接種(次の全ての要件に該当するもの)
- 予防接種法に規定するA類疾病に係る予防接種であること
- 接種済みの定期予防接種の種類・回数
※ただし、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満であること。
助成額
医療機関に支払った額
※助成には各ワクチンごとに前橋市が定める上限額があります。上限を超えた部分は自己負担となります。
手続き方法
- 保健予防課に電話する
予防接種を受ける前に、保健予防課(027-212-3707)へお問合せください。 - 申請書を入手する
お問い合わせにより、「定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定申請書」をお送りしますので、 必要事項を記入してください。
※医療機関記入欄は、事前に医療機関で記入してもらってください。 - 申請書を提出する
2 の申請書に母子健康手帳の予防接種欄(または、骨髄移植等を受ける以前の定期予防接種の履歴が確認できる書類)の写しを付けて保健予防課に提出してください。 - 再接種を受ける
保健予防課で書類を受理審査後、「定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定決定通知書・不決定通知書」を交付します。
交付決定された後、医療機関で再接種を受けてください。なお、接種費用は一旦全額お支払いください。 - 再接種を受けた後、保健予防課に以下のものを提出する
・定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼実績報告書
・母子健康手帳の予防接種欄(再接種を受けたことが確認できる書類)の写し
・予防接種 料金の領収書(各種目ごと) - 助成を受ける
後日、請求に基づき、前橋市が定める接種料金を上限として、実費相当額を口座振替によりお支払いします。
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年03月01日