予防接種による健康被害救済制度について

予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの重大な健康被害を生じた場合には、救済制度があります。

定期予防接種の場合(予防接種法に基づく給付)

  • 一般的に、予防接種は、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、重大な健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。重大な健康被害は極めて稀ではあるものの完全になくすことができないことから、国による救済制度が設けられています。
  • 救済制度では予防接種法に基づく予防接種を受けた方が健康被害を生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  • 認定にあたっては予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会)で因果関係を判定する審査が行われます。
  • 給付申請の必要性が生じた場合は保健予防課にご相談ください。
  • 【制度の詳細についてはこちら】健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部サイト>をご確認ください。

救済内容

健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。

給付の流れ

健康被害救済制度支給の流れ図

給付の決定について

※出典:厚生労働省リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(PDFファイル:1.6MB)

1.請求者(健康被害を受けた方など)は前橋市(保健予防課)へ連絡し、申請に必要な書類を確
認し、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて前橋市へ申請してください。
2.前橋市は、請求書類を受理した後、「前橋市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、群馬県を通じて国(厚生労働省)に進達(書類を提出)します。
3.審査会(疾病・障害認定審査会)で因果関係を判定する審査が行われます。
4・5.国は群馬県を通じて前橋市に結果(認定・否認)を通知します。
6.厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

国の審査会(疾病・障害認定審査会)の開催状況や審議結果はこちらから確認できます(厚生労働省<外部サイト>)。

任意予防接種の場合(予防接種法に基づかない給付)

予防接種法に基づく定期予防接種の対象期間を外れて接種をする場合や、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)の対象となる場合があります。
【詳しくはこちら】医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)<外部サイト>をご確認ください。

前橋市行政措置任意予防接種

予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)のうち、前橋市が定める行政措置予防接種によって健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償保険の対象となります。詳細については保健予防課にお問い合わせください。

令和6年度前橋市行政措置予防接種の種類と対象者(PDFファイル:261.9KB)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年10月01日