保険料の計算方法について

 後期高齢者医療制度の保険料率を決める基準(均等割額,所得割率)については、2年ごとに設定され、広域連合内(県内)で原則、均一となります。
 令和6年度・令和7年度の2年間の保険料率は、下記のとおりです。1人あたりの保険料賦課限度額(上限額)は80万円です。
 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。

保険料率

令和4年度~令和7年度の保険料率について

区分 令和4年度・令和5年度 令和6年度・令和7年度
均等割額 45,700円 49,100円
所得割率 8.89% 10.07%(※1)
保険料賦課限度額

66万円

80万円(※2)

※1 前年中の総所得金額ー基礎控除額の金額が58万円以下(年金収入のみの 場合、年金収入211万円以下)の方は、令和6年度に限り9.36%です。 

※2 令和6年4月1日以前から被保険者である方、障害認定による被保険者の方は、令和6年度に限り73万円です。

保険料額の計算

年間保険料=均等割額(49,100円)+所得割額((前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円))×10.07%)

(注意1)基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。
(注意2)5月以降の途中加入者は「年間保険料額」÷12か月×加入月数で求めた金額が保険額となります。(100円未満切捨て)
また、所得の少ない人は、世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。

令和6年度軽減内容

令和6年度の軽減割合や該当条件が、次のとおり決まりました。

令和6年度の軽減内容の表

軽減割合

軽減後額 世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額

均等割7割軽減

14,730円 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
  均等割5割軽減 24,550円 「43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
  均等割2割軽減 39,280円 「43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
  被扶養者軽減
("資格取得後2年間に限り"均等割5割軽減)
後期高齢者医療の被保険者資格を得た前日まで、被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった被保険者
(注意)所得割額は課されません。均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。

(注意)「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く。)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える人

 制度の内容について、詳しいことは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料を試算したいとき

前年中の収入状況が分かる資料をご用意の上、お問い合わせください。

なお、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページにて、試算を行うことができます。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係(保険料担当)

電話:027-898-5955 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月01日