保険料の計算方法について

 後期高齢者医療制度の保険料率を決める基準(均等割額,所得割率)については、2年ごとに設定され、広域連合内(県内)で原則、均一となります。また、令和8年度より、従来の保険料(医療分)に加え、子ども・子育て支援金(子ども分)の徴収が開始されます。
 令和8年度・令和9年度の医療分、及び令和8年度の子ども分の保険料率は、下記のとおりです。子ども分の保険料率は毎年見直されます。
 医療分と子ども分の合計金額が年間の保険料となり、個人単位で計算されます。また、医療分と子ども分は、それぞれ、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。

保険料率

保険料率について

区分 令和6・7年度

令和8・9年度

(医療分)

令和8年度

(子ども分)(※1)

均等割額 49,100円 54,600円 1,400円
所得割率 10.07% 9.78% 0.25%
保険料賦課限度額

80万円

85万円 2万1千円

※1  子ども分の保険料率は、毎年見直されます。

保険料額の計算

(注意1)基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。
(注意2)5月以降の途中加入者は「年間保険料額」÷12か月×加入月数で求めた金額が保険額となります。(100円未満切捨て)
また、所得の少ない人は、世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。

令和8年度軽減内容

令和8年度の軽減割合や該当条件が、次のとおり決まりました。

令和8年度の軽減内容の表

軽減割合

軽減後額 世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額
医療分 子ども分

均等割7割軽減

15,288円(7.2割軽減) 420円(7割軽減) 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
  均等割5割軽減 27,300円 700円 「43万円+31万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
  均等割2割軽減 43,680円 1,120円 「43万円+57万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
  被扶養者軽減
("資格取得後2年間に限り"均等割5割軽減)
後期高齢者医療の被保険者資格を得た前日まで、被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった被保険者
(注意)所得割額は課されません。均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。

(注意1)令和8年度の均等割7割軽減に該当する方の「医療分」については、従来の7割軽減に0.2割を加えた7.2割軽減となります。

(注意2)「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く。)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える人

 制度の内容について、詳しいことは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料を試算したいとき

前年中の収入状況が分かる資料をご用意の上、お問い合わせください。

なお、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページにて、試算を行うことができます。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

子ども・子育て支援納付金(子ども分)について

子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

令和8年度からすべての医療保険加入者の保険料(保険税)から支援金をご負担いただきます。

また、子ども分の保険料率は加入する医療保険ごとに決められ、毎年見直されます。

制度の詳細については、子ども家庭庁ホームページ上の「子ども・子育て支援金制度について」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係(保険料担当)

電話:027-898-5955 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日