保険料の納付方法について

後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。

特別徴収(年金からの天引き)

後期高齢者医療保険に加入後半年から1年程度経過し、条件を満たす場合には、特別徴収(年金からの天引き)に自動的に切り替わります。年金支給月に年金から天引きとなりますが、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分かれています。

なお、特別徴収をやめて口座振替にすることができます。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

特別徴収の条件

1)介護保険料が特別徴収されている年金の受給額が年間18万円以上である

2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金額の1/2以下である

仮徴収(4月・6月・8月)

年間保険料額が確定する前の仮計算された保険料を納めます。

(特別徴収が継続している方は、前年の2月と同じ金額が仮徴収額となります。)

本徴収(10月・12月・2月)

確定した後の保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて納めます。

※年度途中で変更があった場合等は、普通徴収に変更となる場合があります。

普通徴収(納付書または口座振替)

後期高齢者医療に加入したばかりの方や特別徴収の条件を満たさない方は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

なお、特別徴収の条件を満たす場合には、自動的に切り替わります。特別徴収でなく、口座振替をご希望の場合には、別途お手続きが必要です。

※納付書を希望することはできません。

納付書で納付するとき

各納付期限までに納付してください。納付場所は以下のとおりです。

納付場所:市役所2階23番窓口、各支所、各サービスセンター(コミュニティセンターは除く)、コンビニエンスストア、金融機関窓口、ペイジ―

(注意)

  1. 各金融機関、コンビニエンスストアで納付する場合は、納付書や督促状が必要となります。(三井住友銀行、りそな銀行、横浜銀行で前橋市の公金を納付する際は本人負担の手数料が発生します。)
  2. 横浜幸銀信用組合は前橋支店に限り納付できます。
  3. 督促状はゆうちょ銀行・郵便局では納付できません。
  4. コンビニエンスストアで納付できるのは、納付書や督促状にバーコードが印字されているもの(納付額30万円以下)に限ります。
  5. 上記納付場所での納付は、現金のみの取り扱いとなります。

口座振替で納付するとき

各納付期限の日に自動振替されます。前日までに口座の残高をご確認ください。

※口座振替は申込月の翌月以降から開始となります。(例:7月申込→8月開始)

月末等、時期によっては翌々月から開始となる場合があります。

※国民健康保険から変更になった場合には、新たに口座振替の申込みが必要となります。

 

口座振替の申込み方法については、以下のリンク先をご確認ください。

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:027-898-6253 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年12月29日