要介護認定を受けた方の障害者控除

概要

障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の要介護(要支援は除く)認定者で、市が認定した方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。税申告の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けられます。

申請方法及び受付窓口

対象者

対象者本人が、次の1から4の条件をすべて満たす場合に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

  1. 認定を受けたい年の12月31日時点で、本市の住民票に記載されている満65歳以上の人、または本市の介護保険第1号被保険者
  2. 障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていないこと
  3. 介護保険の要介護1~5の認定を受けていること
  4. 下表の判断基準のいずれかに該当すること(要介護認定時の認定調査票をもとに判定します。介護度のみで一律に判断するものではありません。)

障害者控除対象者認定の判断基準

障害者控除

障害高齢者の日常生活自立度が「A」の者、または認知症高齢者の日常生活自立度が「2」の者

特別障害者控除

障害高齢者の日常生活自立度が「B」及び「C」の者、または認知症高齢者の日常生活自立度「3」から「M」の者

参考

障害高齢者の日常生活自立度

ランク

状態像

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

  1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。
  2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位は保つ。

  1. 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
  2. 介助により車椅子に移乗する。

C

一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

  1. 自力で寝返りをうつ。
  2. 自力では寝返りもうたない。
認知症高齢者の日常生活自立度
ランク 状態像 詳細ランク 状態像
2 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 2a 家庭外で2の状態が見られる。 たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等。
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 2b 家庭内でも2の状態が見られる。 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等。
3 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 3a 日中を中心として3の状態が見られる。 着替えができない、排便、排尿を失敗する、食事をすることができない、同じことを何度も聞く、やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 3b 夜間を中心として3の状態が見られる。 着替えができない、排便、排尿を失敗する、食事をすることができない、同じことを何度も聞く、やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。
4 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする 具体的な症状・行動例は3と同じ。
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

(注意)「障害者控除対象者認定の判断基準」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」表中の算用数字は、認定調査票ではローマ数字で表記されています。

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更新日:2022年07月28日