平成27年度の介護保険制度改正内容
平成27年度に介護保険制度が改正された内容を掲載しています。
費用負担の公平化を目的に、介護保険制度が一部改正されました。
1 特別養護老人ホームの入所要件が変わりました(平成27年4月から)
特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護3以上に限定します。
特養入所原則要介護3以上 (PDFファイル: 256.9KB)
2 一定以上の所得のある方は、利用者負担が2割になります(平成27年8月から)
要介護・要支援認定を受けている人に対して、7月末日までに介護保険負担割合証を交付します。
平成30年8月から、2割負担の人のうち、現役並み所得のある人は3割負担となりました。
一定額以上所得者の利用者負担割合の見直し (PDFファイル: 374.1KB)
平成30年8月から現役並み所得のある人は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります (PDFファイル: 346.1KB)
3 高額介護サービス費の上限額が変わります(平成27年8月から)
高額介護サービス費の基準見直し (PDFファイル: 405.5KB)
4 施設利用における食事・部屋代の負担限度額の見直し(平成27年8月から)
食事・部屋代の負担限度額認定の見直し (PDFファイル: 299.1KB)
5 特養相部屋の部屋代負担(平成27年8月から)
特養相部屋の部屋代負担 (PDFファイル: 239.0KB)
6 施設利用における食事・部屋代の負担軽減の見直し(非課税年金の換算)(平成28年8月から)
食事・部屋代の負担軽減の見直し(非課税年金を換算) (PDFファイル: 382.0KB)
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福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日