高額介護サービス費の支給

1か月に支払った利用者負担が、世帯単位または個人単位の上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分を市から払い戻します。

該当する人には市からお知らせを郵送しますので、申請してください。

高額介護サービス費の対象となる費用

世帯員全員が1か月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)
 ただし、次のものは高額介護サービス費の対象となりません。

  • 福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分
  • 食費、居住費(滞在費)、日常生活費など、保険対象とならない費用
  • 要介護度別の支給限度額を超えて利用したサービスの費用

1か月の利用者負担上限額

所得段階別の対象者と利用者負担上限額(令和3年8月より区分が新設されました。)

世帯条件 対象となる人 利用者負担上限月額
生活保護世帯 生活保護を受給している人 世帯15,000円
市民税非課税世帯 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 個人15,000円
世帯24,600円
世帯全員が市民税非課税で、公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年額80万円以下の人 個人15,000円
世帯24,600円
世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない該当しない人 世帯24,600円
市民税課税世帯 市民税課税世帯の人で、下記に該当しない人 世帯44,400円
市民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯の人(令和3年8月より新設) 世帯93,000円
市民税課税世帯で、課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯の人(令和3年8月より新設) 世帯140,100円

(注意)サービス利用月ごとに、月の初日における世帯の課税状況により判断されます。

  • 利用月が4月から7月の場合には、前年度の課税状況で判定します。
  • 利用月が8月から翌年3月の場合には、当年度の課税状況で判定します。

高額介護サービス費の申請方法

 前橋市から、お知らせと「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付します。次の1~3のものを用意して申請してください。
 一度申請すると、それ以降は申請口座へ自動的に払い戻します。郵送でも受け付けます。

1.送付された申請書

2.利用者本人の振込先金融機関の口座が確認できるもののコピー…通帳の表紙をめくった見開きページなど。

3.提出者本人のご本人確認ができるもの(窓口申請の時のみ)
(注意)運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの顔写真付き証明書を1点
もしくは、介護保険・健康保険の被保険者証、年金手帳、診察券、キャッシュカードなど、顔写真のない証明書2点

受付先

前橋市役所2階 介護保険課(37番窓口)
大胡支所・宮城支所・粕川支所・富士見支所の各市民サービス課窓口

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月06日