介護サービス利用時の負担割合(介護保険負担割合証の発行)

介護保険サービスを利用したときの利用者負担と、負担割合証の発行について掲載しています。

介護保険サービスを利用したときの費用の自己負担割合は、前年の所得等により決定します。
前橋市は、国の基準に従って所得等の確認を行い、負担割合を判定して「介護保険負担割合証」を発行します。

負担割合証について

  • 要支援・要介護認定、総合事業を受けている方に対して、前橋市から毎年7月中に送付します。
  • 適用期間は8月1日から翌年の7月31日までです。
    (注意)新たに要介護認定等を受けた方の適用期間は、申請日からとなります。
  • 介護サービスを受ける時は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス事業所へ提示してください。
  • 本市で使用しているシステムの入れ替えに伴い、令和元年12月9日交付分から「介護保険負担割合証」の色がピンク色から紫色へ変更になりました。

負担割合の判定基準

利用者負担の判定の流れの図
  • (注意)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。平成30年8月以降は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
  • (注意)「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
  • (注意)「2人以上世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、65歳以上の人が2人以上いる場合です。

その他の留意事項

  • 保険料滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)が行われている場合は、給付額減額の措置が優先されます。
    下記リンクの「3 保険料を納めない場合」をご覧ください。
  • 介護保険サービスを利用したときの費用の自己負担割合は、介護保険制度の開始時は一律1割負担でしたが、平成27年8月から、一定以上の所得のある人は2割負担とする法改正が行われました。
  • さらに、平成30年8月から、2割負担の人のうち、現役並みの所得のある人は3割負担となる法改正が行われました。
  • 「平成30年8月から現役並みの所得のある人は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。」(厚生労働省)をご覧ください。

災害による被害を受けた方などに対する軽減

災害により住宅などに著しい損害を受けた場合や収入が著しく減少したことにより利用料を負担することが困難なときは、利用料が軽減または免除される場合があります。介護保険課給付適正化係へご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月24日