介護保険手続きにおける本人確認とマイナンバーの利用
1.来庁時の提出者確認
介護保険関係の手続きのために来庁する場合、提出する人(提出者)の本人確認を行うため、次のような本人確認書類の提示をお願いします。
なりすましなどによる不正の防止と、個人情報を保護するため、ご協力をお願いします。
提出する人の顔写真付き証明書は、次のうち1点が必要です。
- 運転免許証
- 個人番号カード
- 旅券(パスポート)
- 介護支援専門員証
- その他、写真表示のある本人確認書類(学生証や法人が発行した証明書・資格証明書)で、掲示時に有効なもの
提出する人の顔写真なしの証明書は、次のうち2点が必要です。
- 介護保険の被保険者証
- 医療保険の被保険者証
- 各種の年金手帳
- 医療機関の診察券
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 金融機関の預貯金通帳
- その他、写真表示のない本人確認書類(学生証や法人が発行した証明書・資格証明書)で、掲示時に有効なもの
2.郵送時の申請者確認
介護保険関係の手続きを郵送で行う場合、申請者(利用者)の本人確認を行うため、次のような本人確認書類のコピーを同封してください。
- 顔写真付き証明書を1点、または顔写真なしの証明書を2点(上記の来庁時と同じもの)
3.マイナンバー利用事務一覧
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
介護保険事務のうち、次の一覧にある手続きにおいて、マイナンバーの記載が必要となります。
手続きの際に、個人番号カードや本人確認書類の提示を求めることがありますので、お持ちください。
マイナンバーを利用する主な手続きの一覧
- 介護保険 被保険者証等の再交付手続き
- 介護保険 住所地特例の届出
- 介護保険 要介護・要支援認定(新規・更新・変更・転入)の申請
- 介護保険 要介護・要支援認定の申請取下
- 居宅(介護予防)サービス計画の作成依頼(変更)届出
- 介護保険 特定負担限度額認定申請(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者)
- 介護保険 負担限度額の認定申請
- 高額介護(予防)サービス費の支給申請
- 介護保険 基準収入額の適用申請
マイナンバー利用事務において、代理人が来庁する場合
申請者(利用者)に代わって代理人(提出者)が手続きを行う場合は、代理権を確認するため、窓口において次のうち1点を提示していただきます。
- 申請者(利用者)の介護保険証
- 申請者から代理人へ委任したことを確認できる書類
参考様式 代理人選任届(委任状) (PDFファイル: 50.5KB)
- 法定代理人の場合、その資格を証明する書類(戸籍謄本・成年後見登記事項証明書)
(注意)いずれも難しい場合は、提出する方の顔写真付き証明書を1点、または顔写真なしの証明書を2点(上記の来庁時と同じもの)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日