交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用時の届出
第三者行為とは
交通事故等の第三者が起こした行為(第三者行為)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきものとなります。
被保険者が利用した介護サービスへの給付(9割、一定以上所得者は8割または7割)については、保険者(前橋市)が一時的に負担し、第三者(加害者)へ請求します。この請求を「第三者求償」といい、前橋市では、群馬県国民健康保険団体連合会へ事務委託しています。
(注意)介護予防・日常生活支援総合事業のサービスは求償の対象外です。
前橋市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)が交通事故等の第三者行為を起因として介護サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
第三者行為求償の手続き
前橋市が第三者求償を行うためには、被保険者から前橋市への届出が必要となります。
被保険者の人は、交通事故等によって第三者求償に該当する可能性が生じた場合、市役所介護保険課へご相談ください。手続き方法や提出書類についてご説明します。
(注意)すでに医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。
提出書類は次のとおりです。市役所へご相談の際、詳しくご説明します。
書類の種類 | 書類の内容 |
---|---|
第三者行為傷病届 | 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。 |
交通事故証明書 | 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。 既に発行されているものがあれば、その写しでも可です。 |
事故発生状況報告書 | 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。 既に医療保険等で作成しているものがあれば、その写しでも可です。 |
念書 (被保険者が作成) |
被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、前橋市が相手方に請求する権利を取得することについて、被保険者に同意を得るための書類です。 |
誓約書 (相手方が作成) |
前橋市が一時的に負担した保険給付費について、相手方(加害者)が賠償を行うことを約束する書類です。(任意の提出書類) |
これらの書類が提出されたのち、前橋市が第三者求償の要件等を確認し、第三者(加害者・損害保険会社等)と前橋市から委託された群馬県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合には、求償できないことがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日