新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)

平成27年度介護保険法の改正により、「介護予防事業」が見直され、介護予防給付のうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に移行することになりました。
新しい総合事業は、「訪問型サービス」、「通所型サービス」及び「その他の生活支援サービス」からなる「介護予防・生活支援サービス事業」と、すべての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」で構成されます。
前橋市では、新しい総合事業の実施に関し、法令の経過措置を適用し平成29年4月1日から移行しております。

  • 平成30年8月から、サービス利用時の利用者負担割合が一部変更となります。詳しくは「介護サービス利用時の負担割合(介護保険負担割合証の発行)」をご覧ください。なお、訪問型サービスC・通所型サービスCについては無料、配食サービスは1食当たりの定額補助で、こちらは変更がありません。

1.新しい総合事業の概要

前橋市で提供する新しい総合事業のサービスの概要をご紹介しております。

2.サービス提供事業所

前橋市内で新しい総合事業のサービスを提供している事業所の一覧を提供しています。

 

上記リンク先から 4.介護予防・日常生活サービス をご覧ください。

上記リンク先から 配食事業者一覧(PDFファイル) をご覧ください。

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福祉部 長寿包括ケア課 地域包括ケア推進係

電話:027-898-6276 ファクス:027-223-4400
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年07月07日