介護保険料の賦課誤り

誤りの内容

平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料の賦課決定(更正)は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることはできない」とされています。

この最初の納期について、普通徴収(納付書・口座払い)では7月末日、特別徴収(年金からの天引き)では5月10日であり、それぞれの翌日から起算して2年後を賦課期限とすべきでしたが、特別徴収の賦課期限を普通徴収と同じ7月末日として設定してしまったことにより、賦課期限経過後に更正してしまったことが判明しました。

このような事態を招いたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後は再発防止に取り組んでまいります。

対象保険料

平成29年度から令和4年度に賦課更正をした平成27年度から令和2年度の介護保険料

対象件数及び金額

(1)賦課誤りにより保険料を増額賦課更正した件数及び金額
              80件   1,529,700円

(2)賦課誤りにより保険料を減額賦課更正した件数及び金額
              74件   1,721,700円

今後の対応について

・保険料を納付済みの過大賦課対象者には、お詫びの文書と還付手続き開始をお知らせする文書を発送し、今後、速やかに還付手続きを行います。

・過少賦課対象者には、介護保険法により賦課決定できる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。

再発防止策

法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるよう、システム業者との連携体制を整え、再発防止を徹底してまいります。

その他

本件は、全国の自治体で同様の事案が相次いでいることから、本市においても調査したところ判明したものです。

※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることはありません。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料係

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月14日