住宅改修理由書作成業務助成金の交付申請及び交付請求

住宅改修理由書作成業務助成金について掲載しています。

住宅改修理由書作成業務助成金とは

  介護保険住宅改修費の適正な給付のため、介護支援専門員等の住宅改修について専門性を有する者が、介護保険住宅改修費支給申請書に添付する「住宅改修が必要な理由書」を作成した場合、住宅改修理由書作成助成金を支給します。

交付対象者

  前年度中に支給決定された介護保険住宅改修費について、次に挙げる者が理由書を作成した場合に対象となります。

(1)介護支援専門員

(2)前橋市地域包括支援センター設置要項により受託した受託地域包括支援センターの職員

(3)居宅介護支援事業所に属する有資格者

交付要件

  該当の住宅改修着工日の属する年度中(前年度)において、対象被保険者が理由書作成者の所属事業所から居宅介護支援費等を算定していないこと。

※対象被保険者が地域包括支援センターから介護予防支援、介護予防ケアマネジメントのサービス提供を受けており、かつ、理由書作成者の所属事務所が該当地域包括支援センターから対象被保険者の介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに係る委託を受けている場合は、支給対象となりません。居宅介護支援費等には、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防ケアマネジメントを含みます。

交付手続きの流れ

助成金交付までの手続きの流れは以下のとおりです。

1.「住宅改修が必要な理由書」を作成して、住宅改修着工日の属する年度中に居宅介護支援費等を受けていない事業所へ、前橋市住宅改修理由書作成業務助成金交付申請のお知らせを送付

2.事業所は、対象要件と対象者の有無を確認し、申請書類を前橋市へ提出

3.前橋市は、提出された申請書類を審査し、審査結果を「交付(不支給)決定通知書」にて事業所へ通知

4.交付決定通知書が届いた事業所は、助成金交付請求書を前橋市へ提出

5.助成金交付請求書が提出された事業所へ前橋市が助成金を交付

交付申請

事業所は、申請期間内(9月1日~10月31日)に対象者の有無を確認し、以下の書類を添付して介護保険課へ申請してください。

・交付申請書(様式第1号)
・住宅改修理由書作成対象者一覧(様式第2号)
・対象者の「住宅改修が必要な理由書」写し(P1)

提出された申請書類等を審査し、交付決定通知書にて支給可否等をお知らせします。
支給対象となる事業所は、助成金交付請求書を締切日までに提出してください。

交付金額

理由書作成1件につき2,000円

ただし、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書1件につき理由書を複数作成した場合においても1件とします。

住宅改修理由書作成業務助成金交付要項

申請については要項をご確認ください。

各種様式

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年08月29日