40歳から64歳の介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人で、算定方法や納め方が異なります。
詳しくは以下のPDFファイルをご覧ください。
厚生労働省「介護保険制度についてー40歳になられた方へー」 (PDFファイル: 793.0KB)
保険料の額と納め方
加入している医療保険の算定方法にしたがって保険料が設定され、医療保険の保険料と一緒に納めます。
職場の医療保険等に加入している方
算定方法
原則として給料の額によって保険料の額が決まります。また、保険料のおおむね半分は事業主などが負担します。
納め方
原則として給料から天引きされます。なお、扶養されている40歳から64歳までの人の分は、医療保険の被保険者と事業主などで負担します。
国民健康保険に加入している方
算定方法
国民健康保険税と同じく、世帯の所得などによって決まります。また、保険料のおおむね半分は公費で負担します。
納め方
世帯主が40歳から64歳までの人全員の分もあわせて、国民健康保険税と一緒に納めます。
詳しいことについては、加入している医療保険者にお問い合わせください。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 保険料係
電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年12月08日