サービスを利用できる人
介護や支援が必要であると認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では、利用できる条件が異なります。
1.65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となったときには認定を受け、居宅サービスや施設サービス等の介護保険サービスを利用することができます。
2.40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
初老期の認知症など、国が定める16種類の病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要になったときは、認定を受け、居宅サービスや施設サービス等の介護保険サービスを利用することができます。
国が定める16種類の病気(特定疾病)
- がん末期
 - 関節リウマチ
 - 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
 - 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
 - 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
 - 初老期における認知症〔アルツハイマー病・脳血管性認知症等〕
 - 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 - 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
 - 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
 - 早老症〔ウェルナー症候群〕
 - 多系統萎縮症
 - 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
 - 脳血管疾患〔脳出血、脳梗塞等〕
 - 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
 - 慢性閉塞性肺疾患〔肺気腫、慢性気管支炎、気管支炎喘息等〕
 - 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 
この記事に関する
お問い合わせ先
        福祉部 介護保険課 認定審査第一係
電話:027-898-6155 ファクス:027-243-4027 
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日