国保税の年金からの天引きのお知らせです
世帯内の国保加入者全員が65歳以上74歳未満の世帯では、国民健康保険税は年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の条件に該当する世帯は特別徴収の対象にはなりませんので、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
- 世帯主が国保以外の医療保険に加入している場合
- 世帯主の年金受給額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と国保税を合わせた額が世帯主の年金額の2分の1を超える場合
- 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合
- 年度内に世帯主が75歳になる場合
- 年度途中(4月2日以降)に世帯内の国保加入者に異動があった場合
- 世帯主の介護保険料が特別徴収になっていない場合
納付方法の変更ができます(特別徴収から口座振替へのみ)
特別徴収の対象者は原則年金からの天引きになりますが、本人の希望により口座振替による納付を選択することが可能です。
ただし、口座振替を希望する方は「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出が必要となります。
また、現在口座振替の方も申出書の提出が必要となります。
- 新規に口座振替を希望される方、口座を変更される方は口座振替の申し込みが必要となります。
- 納付書払いへの切り替えはできません。
- 特別徴収(年金天引き)を希望される方は、特に手続きの必要はありません
口座振替の申し込みについて、従来の金融機関へ「口座振替依頼書」 を提出するだけではなく、ペイジー及びWebで簡単に口座振替の手続きが行えます。詳細は次のリンク「口座振替の手続きが簡単、便利になりました(国保税・後期高齢者医療保険料)」をご確認ください。
口座振替の手続が簡単、便利になりました(国保税・後期高齢者医療保険料)
年度の途中で国保税額が変更になった場合
年度の途中で被保険者の増減があった場合や、所得の更正などにより年度途中に税額が変更となった場合は、徴収方法が年金天引きから普通徴収(口座振替または納付書により納付)に変更になる場合があります。
国保税特別徴収(年金からの天引き)の仕組み
仮徴収期間
4月・6月・8月
新年度の国保税額が確定する前の徴収分
1回の国保税額は、前年度国保税額(年の中途で加入された方は12ヶ月間加入していたと仮定して計算した金額)が計算の基礎になります。
前年度が特別徴収だった方は、前年度の2月に天引きされた額と同額を新年度(4月・6月・8月)の仮徴収額として徴収します。
4月から特別徴収が開始になる方は、前年度国保税額の6分の1、6月から開始の方は5分の1、8月から開始の方は4分の1の金額です。
本徴収期間
10月・12月・2月
本算定により年度分国保税額が確定した後の徴収分
確定した国保税額から仮徴収した金額(4月分から8月分までの金額)を差し引いた残りの金額を3回に分けて徴収します。
(注意)仮徴収とは、年間の国保税が確定する前にも納付する機会を作り、年間での納付回数を増やすことにより、1回あたりの納付額の軽減を図る制度です。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月29日