花粉症の治療薬に係るリフィル処方箋

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは、医師が定めた一定期間であれば、繰り返し利用できる処方箋のことです。

症状が安定している患者さんに対して医師が処方し、医師及び薬剤師の適切な管理のもとで、最大3回まで使用できます。

リフィル処方箋に切り替えることで、処方薬をもらうためだけの受診がなくなるなど、診療にかかる時間や待ち時間等の節約が見込まれます。

リフィル処方箋を希望する場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

花粉症の治療薬にリフィル処方箋の活用を促進

「花粉症対策 初期集中対応パッケージ」(令和5年10月11日花粉症に関する関係閣僚会議決定)において花粉症の治療薬にリフィル処方箋の活用を促進することとされました。

ご留意ください

・安全性について配慮が必要なため、処方の可否は担当医が判断します。

・投薬量に限度が定められている睡眠薬等の医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬ができません。

・リフィル処方箋を使用している期間でも、症状や体調に変化がある場合は医療機関を受診しましょう。

・同一のリフィル処方箋の処方は、同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。

・リフィル処方箋を紛失すると、自費で再発行又は再受診が必要となる場合があります。なくさないように保管しましょう。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日