前橋市国民健康保険運営協議会

前橋市国民健康保険運営協議会とは?

前橋市国民健康保険運営協議会

この協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議し、被保険者、療養担当者、一般住民それぞれの立場の利害を調整することにより、事業運営が円滑に実施されるよう設置されています。

関連条文

  • 国民健康保険法(抜粋)
    第11条
    2 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
    3 前2項に定める協議会は、前2項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議することができる。 4 前3項に規定するもののほか、協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
  • 国民健康保険法施行令(抜粋)
    第3条 3 法第11条第2項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
    4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
    5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第5条第1項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
    第4条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    第5条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
    2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
  • 前橋市国民健康保険条例(抜粋)
    第2条
    2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。 (1)被保険者を代表する委員 4人
    (2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
    (3)公益を代表する委員 4人
    (4)被用者保険等保険者を代表する委員 2人
    第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、市規則で定める。

協議会会議録

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お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年01月14日