国民健康保険税を滞納すると
国民健康保険税を1年以上滞納すると、医療機関を受診したときに全額自己負担になることがあります。
特別療養費について
災害などの特別な事情もなく国民健康保険税を1年以上滞納した場合は、国民健康保険法第54条の3の規定に基づき、特別療養費の支給該当となります。
特別療養費とは、医療機関の窓口で一旦医療費を全額(10割)自己負担していただき、後日、国民健康保険課の22番窓口に申請を行うことで、支払った額から自己負担額(3割または2割)を除いた金額を給付するものです。
療養費が給付される場合
災害や疾病等の特別な事情があると認められる場合や、緊急的に医療機関を受診する必要がある場合などは、通常の負担割合で受診できる療養の給付等へ変更できる場合があります。その際は、国民健康保険課に届出が必要になりますので、国民健康保険課賦課係までご相談ください。
ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、対象者のみ通常の資格確認書または資格情報のお知らせを交付しています。
国民健康保険税の納付のお願い
国民健康保険税は、医療費などの支払いに充てるための大切な財源です。
必ず、納期限内に納付してください。
納付が難しいときは
保険税が納付されない場合は、法令に基づき、財産調査及び財産の差押等の滞納処分を執行することがあります。納期限までに納付が難しい場合は、収納課へご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年09月30日