国民健康保険税を滞納すると

国民健康保険税を滞納すると、医療機関を受診したとき、全額自己負担になることがあります。

資格証明書が交付される場合

災害などの特別な事情もなく国民健康保険税を1年以上滞納した場合は、国民健康保険法第9条の規定に基づき、被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付します。
これは、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。
資格証明書で医療機関を受診したときは、医療機関の窓口で、一旦医療費を全額(10割)自己負担することになります。自己負担した医療費のうち7割相当分は、国民健康保険課に申請すれば、療養費として受給することができます。

短期被保険者証が交付される場合

次に該当する場合は、資格証明書交付世帯であっても、有効期間6か月の短期被保険者証を交付します。

  • 資格証明書交付世帯に属する高校生以下の子ども

上記以外に、災害や疾病等の特別な事情があると認められる場合に、短期被保険者証を交付できる場合があります。その際は、国民健康保険課への届出が必要です。 

資格証明書を交付されている人で、医療を受ける必要が生じた場合は、国民健康保険課賦課係までご相談ください。

一般被保険者証の交付を受けるには

納期限を過ぎた分の国民健康保険税を納め、滞納している国民健康保険税を完納してください。
国民健康保険税の滞納がなくなれば、一般被保険者証を交付します。

納付が難しいときは

病気や災害などのやむを得ない事情により納付が困難なときは、国民健康保険税の減免措置を受けられる場合があります。また、所得が一定額以下の世帯には、被保険者均等割額及び世帯別平等割額が減額になる軽減制度があります。

国民健康保険税の納付のお願い

国民健康保険税は、医療費などの支払いに充てるための大切な財源です。
必ず、納期限内に納付してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年02月21日