産前産後期間の保険税の軽減について
制度の概要
国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間(単胎妊娠4か月分・多胎妊娠6か月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が軽減されます。
軽減期間
出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間。(注釈)以下「産前産後期間」といいます。
(例)令和6年5月に出産の場合

該当要件
国民健康保険被保険者で出産(予定)日が、令和5年11月1日以降の方
(注釈)出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。
届出必要書類
- 届出書産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:102.2KB)
- 母子健康手帳など(分娩予定日、母(妊婦)の氏名を確認することができる書類)
- 顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)1点 又は、医療機関の診察券やキャッシュカード2点以上
電子申請での手続き方法
母子健康手帳など(分娩予定日、母(妊婦)の氏名を確認することができる書類)の画像データが必要です。あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像データをご用意の上、申請してください。
1.画像データが不鮮明な場合等は処理を行えません。届出に不備があった場合は、確認のために電話連絡をする場合があります。
2.受付が完了した場合は、翌営業日以後に完了した旨のメールを送信するため、確認してください。
3.国保税の税額が既に通知済の金額から変更となる場合は、受付完了メールが届いた翌月中旬頃(ただし、5月にメールが届いた場合は7月中旬頃)に国保税の税額更正通知書を世帯主の方宛に送付します。
以下の2次元コードからも申請が可能です。

注意事項
- 令和6年1月分以後の産前産後期間が対象です。出産予定日の6か月前から届出を受付けます。出産後の届出も可能です。
- 多胎妊娠で母子健康手帳提出の場合は、お子様各々の写しの提出が必要になります。
- 前橋市へ転入した方は転入元市区町村から交付される異動連絡票でも受付可能です。その他詳細については、問い合わせてください。
- 「軽減期間」の属する年度の最初の納期限翌日から起算して5年が経過すると、当該年度の国保税は軽減できなくなりますので、その前に届け出るよう注意してください。
届出窓口
前橋市役所国民健康保険課(2階21番窓口)
城南支所及び大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課
(注釈)郵送の場合は「届出書」を記入し、「必要書類」のコピーと併せて、「お問い合わせ先」まで郵送してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年06月02日