産前産後期間の保険税の軽減について

制度の概要

国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間(単胎妊娠4か月分・多胎妊娠6か月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が軽減されます。

軽減期間

出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間。(注釈)以下「産前産後期間」といいます。

(例)令和6年5月に出産の場合

該当要件

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が、令和5年11月1日以降の方

(注釈)出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。

届出必要書類

  1. 届出書産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:102.2KB)
  2. 母子健康手帳など(分娩予定日、母(妊婦)の氏名を確認することができる書類)
  3. 顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)1点 又は、医療機関の診察券やキャッシュカード2点以上

注意事項

  1. 令和6年1月分以後の産前産後期間が対象です。出産予定日の6か月前から届出を受付けます。出産後の届出も可能です。
  2. 多胎妊娠で母子健康手帳提出の場合は、お子様各々の写しの提出が必要になります。
  3. 前橋市へ転入した方は転入元市区町村から交付される異動連絡票でも受付可能です。その他詳細については、問い合わせてください。
  4. 「軽減期間」の属する年度の最初の納期限翌日から起算して5年が経過すると、当該年度の国保税は軽減できなくなりますので、その前に届け出るよう注意してください。

届出窓口

前橋市役所国民健康保険課(2階21番窓口)

城南支所及び大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課

(注釈)郵送の場合は「届出書」を記入し、「必要書類」のコピーと併せて、「お問い合わせ先」まで郵送してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月04日