令和7年度国民健康保険税の試算をしたいとき
以下の試算システム(外部リンク)へ、源泉徴収票や確定申告書等の収入・所得を入力していただくことで、令和7年度国民健康保険税の試算をすることができます。あくまでも試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。
試算を始める前に、本ページを最後まで必ずご確認ください。
入力いただくこと
◯世帯主及び国民健康保険に加入する世帯構成員の生年月日
◯令和6年1月から同年12月中の給与収入、公的年金収入またはその他所得金額(世帯主及び国民健康保険に加入する世帯構成員全員分)
(注釈)世帯主が国民健康保険に加入しない場合も、入力が必要です。
◯世帯主の国保加入状況
◯年度途中の国保加入または国保脱退月(該当する場合のみ)
注意事項
・計算の元になる保険税率は、毎年度見直しされるため、令和8年度以降の税額試算はできません。
・試算結果の保険税総額における1か月あたりの税額は、年度内の加入月数で割った額です。前橋市での国保税の納付は年間8回払いですが、手続きをした月によって納付回数が異なります。そのため、1か月あたりの税額と1回あたりの納付額は同額になりません。
・給与・年金収入については、「収入金額」を入力してください。
(注釈1)収入金額とは、手取りの金額ではなく、総支払金額です。
(注釈2)遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等は入力不要です。
・営業・雑・不動産・配当等の所得は、「所得金額」を「その他所得」欄に入力してください
(注釈1)所得金額は、収入から経費のみを差し引いた金額です。
(注釈2)退職所得(一括で支払われる退職金)、確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得等は入力不要です。
なお、次のようなときは、正しく計算されない場合があります。
・入力された内容に誤りや漏れがある場合
・年度途中で加入者の所得が変わる場合
・世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合
・世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合
・専従者給与または専従者控除がある場合
・繰越損失がある場合
・特別控除が適用される所得がある場合
・マイナスの所得がある場合
・保険税の減免を受けている場合
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年01月16日