医療費通知について

前橋市国民健康保険では、医療機関等で受診された医療費について、通知をお送りしています。

  令和6年度

送付月 対象診療月
1月

令和5年11月診療分~令和6年10月診療分

なお、過去の通知送付月及び対象診療月は下記のとおりです。

令和5年度:1月発送 → 令和4年11月診療分~令和5年10月診療分

令和4年度:1月発送 → 令和3年11月診療分~令和4年10月診療分

令和3年度:1月発送 → 令和2年12月診療分~令和3年10月診療分

令和2年度:2月発送 → 令和元年12月診療分~令和2年11月診療分                                                                                                    

医療費通知の通知方法

医療費通知の様式が変わりました。

令和5年度まで → 圧着ハガキ

令和6年度から → A4(汎用紙)

医療費通知の目的

1.健康への関心を高めていただくため

 医療費通知により、支払った医療費や健康状態が見えてきます。通知に記載されている受診状況を振り返り、ご自身やご家族の今後の健康づくりにご活用ください。

2.医療費への関心を高めていただくため

 医療費は、病院窓口での自己負担のほか、皆さんに納めていただいている保険税や国・県からの交付金等でまかなわれています。医療費通知の内容を参考に、医療費負担の仕組みに理解を深めていただき、国民健康保険の健全な運営にご協力をお願いいたします。

3.医療機関等からの医療費の請求額の確認

 医療費通知の内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど本市では確認できない部分について、適正に請求されているかどうかを皆様に確認していただくことも、医療費通知の目的です。医療機関で支払った領収書と照らし合わせていただくことにより、医療機関の請求誤りを防ぐことができるため、内容の確認をお願いします。

医療費通知の内容

1.記載内容

  • 受診年月
  • 受診者氏名
  • 医療機関等名称
  • 診療区分(医科、歯科、調剤、訪問看護、鍼、灸、あんま、マッサージ、治療用装具など)
  • 日数
  • 医療費
  • 負担額

2.注意点

  1. 保険のきかない治療や差額ベッド代、入院雑費等は含みません。
  2. 医療費通知に関する傷病名、薬剤名等の診療内容については回答いたしかねますのでご了承ください。
  3. 医療機関からの請求が遅れる場合がありますので、上記期間の通知に記載されないことがあります。
  4. 「負担額」は国民健康保険以外の補助(福祉医療などの公費負担分)も含まれますので、実際にご自身が負担された金額と異なる場合があります。
  5. 「負担額」は1円単位で記載しておりますが、医療機関での支払額は10円未満が四捨五入されています。

通知の停止、送付先変更の希望について

 医療費通知は世帯主宛に世帯全員分の内容を送付しています。送付先変更や送付差し止めを希望される場合は事前に届出をしてください。

医療費控除の申告についての注意点

 平成30年1月1日から、医療費通知の原本を確定申告における医療費控除の手続きで、医療費の明細書として使用することができます。つきましては、以下の点にご注意ください。

1.掲載されていない診療分(11月分、12月分)について

 医療費通知は、基本的に11月分~10月診療分(令和3年度のみ12月分~10月診療分)までが掲載されています。(上記図 令和3年度以後 のとおり) そのため、掲載されていない診療分(11月分、12月分)については、これまでどおり領収書に基づいて作成した明細書を申告書に添付してください。
 また、10月以前の診療分でも、医療機関からの請求遅れ等により、掲載されていない場合があります。

2.医療機関名について

 群馬県外の医療機関は、医療機関名が「〇〇県の医療機関」と表示される場合があります。この場合は、医療費通知に補完記入をしていただく必要があります。

3.負担額について

 医療費通知に記載された「負担額」は、医療機関等から前橋市への請求をもとに計算しています。そのため、ご自身が実際に負担された金額と異なる場合があります。この場合は金額を修正して申告いただく必要があります。

自己負担額が異なる場合の例

  • 福祉医療や難病などによる医療費助成がある場合
  • 高額療養費が支給された場合
  • 負担割合変更による一部負担金差額が支給された場合
  • 出産育児一時金が支給された場合
  • 療養費が支給された場合
  • 一部負担金が未払いの場合
  • 審査により保険適用が認められなかった場合

4.記号番号のマスキングについて

 令和2年10月1日より健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、個人情報の観点から、保険事業又はこれに関連する業務の遂行等の目的以外で被保険者証記号番号の提出を求めることが禁止されました。
 このことにより、医療費控除の申告のために医療費通知を医療費の明細書として使用する際は、医療費通知に記載されている記号番号にマスキングを施してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月06日