出産したとき(出産育児一時金)

 前橋市国民健康保険に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む。)、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。

 

支給金額

・産科医療補償制度対象分娩 50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)

・上記以外(在胎週数22週未満の出産、海外での出産を含む)の分娩 48.8万円(令和5年3月31日までの出産は40.8万円)

(産科医療補償制度加入の医療機関を確認される場合はこちら→http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)

 

注意事項

●妊娠12週未満の場合、支給はありません。
●出産する被保険者が1年以上社会保険等に加入していて、退職後6か月以内に出産した場合は、資格を喪失した社会保険等からの支給が受けられます。まずは加入していた社会保険等へお問い合わせください。

 

国民健康保険出産育児一時金

支給方法は、原則として前橋市国民健康保険から医療機関又は助産所(以下「医療機関等」といいます。)に直接支払う仕組みとなります。[直接支払制度]

直接支払制度とは…

 出産育児一時金を出産費用に充てられるよう、前橋市国民健康保険から医療機関等に直接支払う制度です。被保険者は医療機関等と直接支払制度についての合意文書を取り交わすことで制度の利用ができます。

  • 出産費用が支給額を超えた場合…退院の際にその差額を医療機関等へお支払いください。
  • 出産費用が支給額に満たない場合…下記の申請をすることで、差額が支給されます。

(直接支払制度を利用しない方は、出産費用を全額医療機関へ支払い、下記の申請をすることで出産育児一時金が支給されます。)

 

申請に必要なもの

一般的な申請
1.来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
2.出産費用の領収書・明細書
3.直接支払制度利用に係る合意文書
4.世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)

 

海外出産された場合(一般的な申請書類一部に加え以下の書類が必要です。)
1.出生証明書及びその日本語訳
2.出産された方のパスポートの写し(下記のページが必要です。)
(1)顔写真のページ
(2)「日本出国⇒現地出産⇒日本帰国」の一連の流れが確認できるページ
※直接支払制度利用に係る合意文書、出産費用の領収書・明細書は不要です。

 

死産の場合(一般的な申請書類に加え以下の書類が必要です。)
1.死産証明書や死胎埋火葬許可証等の分娩週数の分かる書類

申請受付場所

  • 市役所 国民健康保険課国保医療係(2階・22番窓口)
  • 城南・大胡・宮城・粕川・富士見各支所

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日