国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について

障害者優先調達推進法について

 平成25年4月1日から,「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり,障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより,障害者就労施設で就労する障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

 制度の詳細は「厚労省ホームページ」を参照してください(外部リンク)

調達方針について

 障害者優先調達推進法第9条に基づき、令和5年度「前橋市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(以下「調達方針」という。)」を策定しました。

事業者の受注可能品目一覧について

令和5年度の事業者の受注可能品目等一覧を掲載します。

(受注可能品目等一覧は、令和3年9月1日現在の情報です。)

調達実績の公表について

令和4年度の調達実績を公表します。

随意契約できる者に準ずる者の認定基準について

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約が可能である障害者支援施設等に準ずる者について、地方自治法施行規則第12条の2の3に規定により認定基準を定めました。

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お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年06月28日