就学前障害児の発達支援の無償化についてご案内

令和元年10月から就学前障害児の発達支援の無償化が始まります

具体的な手続き等については、決定次第、随時お知らせいたします。

無償化の対象となるサービス

(国の資料に基づき作成) 

無償化の対象となるサービス

サービス名

サービス内容

児童発達支援

未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、

集団生活への適応訓練などの支援を行う

医療型

児童発達支援

児童発達支援に加え、治療を行う

居宅訪問型

児童発達支援

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等

訪問支援

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して障害児以外の

児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う

福祉型障害児

入所施設

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の

付与を行う

医療型障害児

入所施設

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、

日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う

無償化の対象となる期間

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

(具体的な対象者の例)

無償化の対象となる期間
時期 対象者

2019年10月1日

~2020年3月31日

誕生日が2013年4月2日~2016年4月1日までの児

2020年4月1日

~2021年3月31日

誕生日が2014年4月2日~2017年4月1日までの児

(注釈1)利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

(注釈2)幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 生活支援係

電話:027-220-5712 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年07月12日