手当の支給を受けている方の変更手続き
市内で転居したとき・氏名が変わったとき
前橋市の障害福祉課で、住所・氏名の変更手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)
届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等
特別障害者手当、障害児福祉手当受給者
必要なもの
- 受給者のマイナンバーがわかるもの
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
在宅重度障害児手当受給者
必要なもの
- 保護者の本人確認書類(注釈1)
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
特別児童扶養手当受給者
必要なもの
住所変更の場合
- 特別児童扶養手当証書
- 保護者の本人確認書類(注釈1)
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
氏名変更の場合
- 戸籍謄本(原本、発行日から1か月以内のもの)
- 特別児童扶養手当証書
- 保護者の本人確認書類(注釈1)
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
市外から転入したとき(県内からの転入)
前橋市の障害福祉課で手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)
届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等
特別障害者手当、障害児福祉手当受給者
必要なもの
- 本人名義の通帳
- 受給者のマイナンバーがわかるもの
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
特別児童扶養手当受給者
必要なもの
- 特別児童扶養手当証書
- 保護者の本人確認書類(注釈1)
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
市外から転入したとき(県外からの転入)
前橋市の障害福祉課で手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)
届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等
特別障害者手当、障害児福祉手当受給者
必要なもの
- 本人名義の通帳
- 受給者のマイナンバーがわかるもの
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
特別児童扶養手当受給者
必要なもの
- 受給者名義の通帳
- 保護者、対象児童のマイナンバーがわかるもの
- 特別児童扶養手当証書
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
市外へ転出するとき
前橋市の障害福祉課(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課)及び、転出先の障害福祉担当課で手続きが必要となります。
詳しくは転出先の担当課へお問い合わせください。
届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等
特別障害者手当、障害児福祉手当受給者
必要なもの
- 受給者のマイナンバーがわかるもの
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
在宅重度障害児手当受給者
必要なもの
- 保護者の本人確認書類(注釈1)
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
(注意)前橋市の手当のため、受給資格がなくなります。
特別児童扶養手当受給者
必要なもの
県外への転出
- 保護者の本人確認書類(注釈1)
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
市外への転出
なし(前橋市での手続きは不要です。)
亡くなられたとき
前橋市の障害福祉課で手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)
届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等
特別障害者手当、障害児福祉手当受給者
必要なもの
- 未支給分がある場合は、配偶者または扶養義務者名義の通帳
- 手続きに来る方の本人確認書類(注釈1)
在宅重度障害児手当受給者
必要なもの
対象児童の死亡の場合
なし
受給者の死亡の場合
- 受給者を変更する場合は、新しい受給者名義の通帳
- 児童の身体障害者手帳もしくは療育手帳(取得している方のみ)
- 手続きに来る方の本人確認書類(注釈1)
特別児童扶養手当受給者
必要なもの
対象児童の死亡の場合
- 特別児童扶養手当証書
- 保護者の本人確認書類
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
受給者の死亡の場合
- 特別児童扶養手当証書
- 受給者を変更する場合
・戸籍謄本(原本、発行日から1か月以内のもの)
・新しい受給者名義の通帳
・保護者、対象児童のマイナンバーがわかるもの - 受給者変更せず、未支給分がある場合は、対象児童名義の通帳
(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年11月24日