手当の支給を受けている方の変更手続き

市内で転居したとき・氏名が変わったとき

 前橋市の障害福祉課で、住所・氏名の変更手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)

届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等

特別障害者手当、障害児福祉手当受給者

必要なもの

  1. 受給者のマイナンバーがわかるもの
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

在宅重度障害児手当受給者

必要なもの

  1.  保護者の本人確認書類(注釈1)
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

特別児童扶養手当受給者

必要なもの

住所変更の場合
  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 保護者の本人確認書類(注釈1)
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
氏名変更の場合
  1. 戸籍謄本(原本、発行日から1か月以内のもの)
  2. 特別児童扶養手当証書
  3. 保護者の本人確認書類(注釈1)
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

 

市外から転入したとき(県内からの転入)

前橋市の障害福祉課で手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)

届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等

特別障害者手当、障害児福祉手当受給者

必要なもの

  1. 本人名義の通帳
  2. 受給者のマイナンバーがわかるもの
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

特別児童扶養手当受給者

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 保護者の本人確認書類(注釈1)
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

 

市外から転入したとき(県外からの転入)

前橋市の障害福祉課で手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)

届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等

特別障害者手当、障害児福祉手当受給者

必要なもの

  1. 本人名義の通帳
  2. 受給者のマイナンバーがわかるもの
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

特別児童扶養手当受給者

必要なもの

  1. 受給者名義の通帳
  2. 保護者、対象児童のマイナンバーがわかるもの
  3. 特別児童扶養手当証書
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

 

市外へ転出するとき

前橋市の障害福祉課(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課)及び、転出先の障害福祉担当課で手続きが必要となります。
詳しくは転出先の担当課へお問い合わせください。

届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等

特別障害者手当、障害児福祉手当受給者

必要なもの

  1. 受給者のマイナンバーがわかるもの
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

在宅重度障害児手当受給者

必要なもの

  1. 保護者の本人確認書類(注釈1)
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

(注意)前橋市の手当のため、受給資格がなくなります。

特別児童扶養手当受給者

必要なもの

県外への転出
  1. 保護者の本人確認書類(注釈1)
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
市外への転出

なし(前橋市での手続きは不要です。)

 

亡くなられたとき

前橋市の障害福祉課で手続きが必要となります。
(大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課でも手続きができます。)

届出の際は、本人確認をさせていただきます。
(注釈1)本人確認書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳 等

特別障害者手当、障害児福祉手当受給者

必要なもの

  1. 未支給分がある場合は、配偶者または扶養義務者名義の通帳
  2. 手続きに来る方の本人確認書類(注釈1)

在宅重度障害児手当受給者

必要なもの

対象児童の死亡の場合

なし

受給者の死亡の場合
  1. 受給者を変更する場合は、新しい受給者名義の通帳
  2. 児童の身体障害者手帳もしくは療育手帳(取得している方のみ)
  3. 手続きに来る方の本人確認書類(注釈1)

特別児童扶養手当受給者

必要なもの

対象児童の死亡の場合
  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 保護者の本人確認書類
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))
受給者の死亡の場合
  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 受給者を変更する場合
    ・戸籍謄本(原本、発行日から1か月以内のもの)
    ・新しい受給者名義の通帳
    ・保護者、対象児童のマイナンバーがわかるもの
  3. 受給者変更せず、未支給分がある場合は、対象児童名義の通帳
    (代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(注釈1))

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年11月24日