自立支援医療(更生医療・育成医療)の変更手続き

市内で転居したとき・氏名が変わったとき・市外から転入したとき

更生医療、育成医療受給者

障害福祉課で、受給者証の住所・氏名の変更手続きが必要となります。

必要なもの

  1. 自立支援医療受給者証
  2. マイナンバー(個人番号を確認するための書類
     (代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など))

市外へ転出するとき

更生医療、育成医療受給者

前橋市でのお手続きはありません。転出先の市町村へお問い合わせください。

亡くなられたとき

更生医療、育成医療受給者

お手続きはありません。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年03月31日