福祉・介護職員処遇改善加算関連
参考資料
福祉・介護職員処遇改善加算に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
福祉・介護職員処遇改善計画書等の提出について
福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する事業者は、毎年度計画書等を提出する必要があります。
提出先
処遇改善加算を算定する事業所が群馬県内で前橋市のみの場合(県外に事業所がある場合を含む)
群馬県内で前橋市以外の市町村に所在する事業所でも処遇改善加算を算定する場合
様式
処遇改善計画書等の様式は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。
提出書類及び提出期限
算定等のタイミング | 年度当初 | 年度途中の新規 | 年度途中の変更 | 算定終了 | 加算の最終支払い後 |
---|---|---|---|---|---|
提出期日(注釈1) | 前年度の2月末(毎年) | 前々月末(注釈2) | 前月15日 | 前月15日 | 毎年7月末(注釈3) |
提出書類 | |||||
処遇改善計画書 |
○ | ○ | ○ | ||
特別な事情に係る届出書(注釈4) |
○ ※該当時 |
○ ※該当時 |
○ ※該当時 |
||
変更に係る届出書 | ○ | ||||
○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | |||
処遇改善実績報告書 |
○ | ||||
職員分類の変更特例に係る実績報告 |
※該当時 |
(注釈1)報酬改定等により提出のタイミングが変更になることがあります。
(注釈2)事業所の新規指定に合わせて算定する場合は、指定申請書類と一緒に提出してください。
(注釈3)年度途中で終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末(例:9月末で事業所廃止となった場合は最終加算の支払いが11月→翌年1月末までに報告書提出)
(注釈4)事業の継続のため、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に必要です。
提出スケジュールの例
算定年度 | 算定期間 | 支払期間 | 計画書提出期日 | 実績報告提出期日 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 | 令和7年4月~令和8年3月 | 令和7年6月~令和8年5月 |
令和7年2月末 |
令和8年7月末 |
算定年度 | 算定期間 | 支払期間 | 計画書提出期日 | 実績報告提出期日 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和6年10月~令和7年3月 | 令和6年12月~令和7年5月 | 令和6年8月末 | 令和7年7月末 |
算定年度 | 算定期間 | 支払期間 | 終了の届出期日 | 実績報告提出期日 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和6年4月~令和6年9月 | 令和6年6月~令和6年11月 | 速やかに | 令和6年1月末 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害政策係
電話:027-220-5713
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年08月05日