福祉・介護職員処遇改善加算関連

参考資料

福祉・介護職員処遇改善加算に関する詳細は、厚生労働省通知等をご覧ください。

福祉・介護職員処遇改善計画書等の提出について

福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する事業者は、毎年度計画書等を提出する必要があります。

提出先

処遇改善加算を算定する事業所が群馬県内で前橋市のみの場合(県外に事業所がある場合を含む)

群馬県内で前橋市以外の市町村に所在する事業所でも処遇改善加算を算定する場合

提出書類及び提出期限

提出書類及び提出期限一覧
算定等のタイミング 年度当初 年度途中の新規 年度途中の変更 算定終了 加算の最終支払い後
提出期日(注釈1) 前年度の2月末(毎年) 前々月末(注釈2) 前々月末 前々月末 毎年7月末(注釈3)
提出書類

処遇改善計画書(Excelファイル:751.8KB)

   
職員分類の変更特例に係る報告(Excelファイル:19.4KB)

※該当時

※該当時

※該当時

   
特別な事情に係る届出書(Excelファイル:23.4KB)(注釈4)

※該当時

※該当時

※該当時

   
変更に係る届出書(Excelファイル:20.7KB)        

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:32KB)

障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:40KB)

   

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:103.8KB)

障害児通所・入所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:54.6KB)

   

処遇改善実績報告書(Excelファイル:155.7KB)

       
「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」(注釈5)        
職員分類の変更特例に係る実績報告(Excelファイル:19.8KB)        

※該当時

(注釈1)報酬改定等により提出のタイミングが変更になることがあります。

(注釈2)事業所の新規指定に合わせて算定する場合は、指定申請書類と一緒に提出してください。

(注釈3)年度途中で終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末(例:9月末で事業所廃止となった場合は最終加算の支払いが11月→翌年1月末までに報告書提出)

(注釈4)事業の継続のため、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に必要です。

(注釈5)国保連から送付された、算定期間に係る12か月分(5月~翌年4月発行分)のコピーを添付してください。

提出スケジュールの例

毎年継続して算定する場合
算定年度 算定期間 支払期間 計画書提出期日 実績報告提出期日
令和5年度 令和5年4月~令和6年3月 令和5年6月~令和6年5月 令和5年2月末 令和6年7月末
年度の途中から算定する場合
算定年度 算定期間 支払期間 計画書提出期日 実績報告提出期日
令和5年度 令和5年10月~令和6年3月 令和5年12月~令和6年5月 令和5年8月末 令和6年7月末
年度の途中で終了する場合
算定年度 算定期間 支払期間 計画書提出期日 終了の届出期日 実績報告提出期日
令和5年度 令和5年4月~令和5年9月 令和5年6月~令和6年11月 令和5年2月末 令和5年7月末 令和6年1月末

 

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年05月18日