指定障害福祉サービス事業者の指定の取り消しについて

前橋市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき監査を行った結果、法第50条第1項の規定に基づき、次のとおり、指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消したのでお知らせします。

1 対象事業者

群馬県前橋市西片貝町五丁目27番地14
株式会社さくら
代表取締役 深田 玲子

2 事業所名及び所在地

ヘルパーステーションさくら
群馬県前橋市西片貝町五丁目27番地14 サンヒルズ前橋505号

3 サービスの種類及び指定年月日

居宅介護(平成23年8月1日)
重度訪問介護(平成23年8月1日)
行動援護(平成23年10月1日)
同行援護(平成24年7月1日)

4 処分年月日

平成29年7月21日

5 処分の原因となる事実

不正請求(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第5号に該当)
合計不正請求額:67,888円

  1. 同行援護を行っていないにもかかわらず、同行援護を行った旨の記録を作成し、同行援護の報酬を請求し受領した。
  2. 同行援護の移動手段として自動車を使用したにもかかわらず、電車を利用して同行援護を行ったサービス提供記録を作成し、同行援護の報酬を請求し受領した。

6 処分の理由

  1. サービスを行っていない架空の請求を行なっており、当該違法行為による著しい公益性の侵害が認められる。
  2. 当該違法行為の期間が複数月にわたること、及び過去に同様の内容で指定の効力が停止されており、著しい反復継続性が認められる。
  3. 当該違法行為は法人代表者が行っており、隠蔽を図る行為も法人代表者によって行われており、著しい組織性、悪質性が認められる。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日