業務管理体制の整備について

指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業所を設置する事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備する義務があります。
 整備すべき項目については、指定を受けている事業所・施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届出る必要があります。
 また、届出済みの事業者においても、代表者が変更になった場合等は変更届出が必要です。

障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省ホームページ)

提出先

前橋市内にのみ事業所がある場合

前橋市障害福祉課

※事業所の新規指定・更新時は、指定申請書類と併せて紙で提出してください。

群馬県内のみで前橋市外にも事業所がある場合

群馬県障害政策課

群馬県外にも事業所がある場合

厚生労働省

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月30日