療育手帳交付申請

 療育手帳の交付申請について掲載しています。

療育手帳

 知的障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
 その程度により、A1からA3、B1からB2の5つの区分があります。

交付手続きの流れ

療育手帳交付手続きの流れ(対象者が18歳未満の場合)

 18歳未満の方が申請するには

 最初に「中央児童相談所」での判定が必要ですので、児童相談所に直接予約をしてください。
 判定を受けた後、障害福祉課で申請手続きをしてください。

 

群馬県中央児童相談所(前橋市野中町360-1)
電話番号
027-261-1000

 

療育手帳交付手続きの流れ(対象者が18歳以上の場合)

  18歳以上の方が申請するには

「心身障害者福祉センター」での判定が必要ですが、判定日の予約は障害福祉課が行いますので、あらかじめ障害福祉課にお問い合わせください。
 判定を受けた後、障害福祉課で申請手続きをすることになります。

 

群馬県心身障害者福祉センター(前橋市新前橋町13-12県社会福祉総合センター内)
電話番号
027-254-1010

 

申請時に必要なもの

  1. 本人の顔写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
    【注意】撮影から6か月以内で、脱帽、上半身を写したもの。
    使用出来ない写真(例)
    ・サングラスや帽子などをつけているもの
    ・本人の顔が小さすぎて判別できない、他の人が写りこんでいるもの(集合写真など)
    ・他の証明書等で使用済のもの
    ・デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
    ・ポラロイド写真等
  2. マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

申請場所・交付場所(受付時間)

 前橋市朝日町3-36-17前橋市保健所1階
 障害福祉課
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)
 (注意)大胡・宮城・粕川・富士見の各支所の福祉担当課でも受付可能です。

注意事項

 窓口にて、交付申請書を記入していただきます。
 手帳の交付までに1カ月から2カ月程度かかります。
 手帳ができ上がりましたら連絡をいたしますので、受け取りに来ていただきます。

障害者の福祉サービス制度

 障害者の福祉サービス制度については、下記リンクのページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年03月31日