第3回前橋市障害者福祉計画(第3次)策定懇話会議事録

審議会名

第3回前橋市障害者福祉計画(第3次)策定懇話会

日時

平成28年3月25日(月曜日) 午前10時~11時20分

場所

前橋市保健センター4階集団指導室

出席者

(委員)鈴木委員長、直田副委員長、飯島委員、高橋委員、長岡委員、石坂委員、原澤委員、石田委員、阿久澤委員、中村(一)委員、鈴木委員、小倉委員、福田委員、神保委員、中村(繁)委員

(事務局)宮下福祉部長、西潟障害福祉課長、鈴木課長補佐、福島課長補佐、萩原障害政策係長、山口副主幹、伊瀬主任、安田主事

欠席者

(委員)村山委員、高安委員、原委員、栗原委員、須田委員

議題

  1. パブリックコメントの実施結果について
  2. 前橋市障害者福祉計画(第3次)原案について

会議の内容

1 開会(司会:西潟障害福祉課長)

2 議事

(1)パブリックコメントの実施結果について

(事務局より資料1説明)

(2)前橋市障害者福祉計画(第3次)原案について

(事務局より資料2、3説明)

3 質疑応答

(A委員)

 資料2計画原案の42ページにあるコラムの「基幹相談支援センター」とは、どのようなものか。

(事務局)

 障害福祉サービスを利用する場合、指定相談支援事業者がサービス等利用計画(ケアプラン)を作り、障害福祉課が利用の可否を決定している。現在、指定相談支援事業者は市内に14事業所あり、利用者との契約でサービス等利用計画(ケアプラン)を作っている。14事業所もあると計画の質、内容がまちまちな面がある。そのようなことをなくすために、平成28年度より基幹相談支援センターに、相談支援事業者の質の確保、アドバイス機能を設置する予定だ。コラムにあるように、「サービス等利用計画の内容精査及び助言」といった機能、あるいは「相談支援事業者に対する専門的指導」などの役割を担う。全国的にはまだ基幹相談支援センターの設置自治体は少なく、県内では6番目の設置となる。

(B委員)

 施策番号4-1-3「障害者相談員制度」について、相談員は市から委嘱とのことだが、相談員の一覧表はあるのか。また障害者相談員は基幹相談支援センターとは関係があるのか。

(事務局)

 障害者相談員は市から委嘱しており、2年ごとの更新となっている。現在、23名の相談員を委嘱している。内訳は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者のご本人、またはご家族に障害のある人でアドバイスできる人を障害者団体から推薦してもらい、様々な相談を受けている。これは法律に基づいている制度で設置しており、基本的には電話相談だ。相談員の一覧表については、毎年度4月の広報に、名前、電話番号、住所(町名まで)を掲載している。
 基幹相談支援センターとの関係だが、基本的には別の制度だ。基幹相談支援センターは主な対象が相談支援事業所だ。障害者相談員は、身の回りの相談から悩み事などを、相談員自身も障害に関わりのある立場からアドバイスしてもらうほか、関係機関を紹介するなど、身近な相談を委嘱して行うものだ。

(B委員)

 施策番号4-4-4「福祉サービスの質の確保(指定事業所)」だが、内容の文末に「利用者等からの苦情や相談を適切に解決するための対応を行うとともに、指定障害福祉サービス事業所等が適正なサービス提供を行うよう指導・勧告に努めていきます。」とあるが、担当の「指導監査室」とは障害福祉課とは別の課になるのか。また監査の基準があるのか。苦情等の対応とは別に、定期的な立ち入り調査などは実施しているのか。実施頻度を教えて欲しい。今までに指定事業所の取り消しなどはあったか。

(事務局)

 施策番号4-4-4「福祉サービスの質の確保(指定事業所)」の担当は同じ福祉部だが、組織は「障害福祉課」と「指導監査室」と別になっている。障害福祉課は指定事業所を指定・認可する権限のある部署。指導監査室は認可された事業所に不正などがないかを検査する部署だ。認可と検査の権限が同じ所属ではなく、客観的に別の視点で検査ができるように組織が分かれている。
 監査の基準だが、指導監査要綱がある。市内には100以上の事業所があり、基本的には2年に1度は各事業所に実地検査が入っている。実地検査では、どの事業所においても監査要綱に基づいた監査項目をチェックしていく。また、利用者などから情報が寄せられた場合には、情報内容に着目して監査に入る。情報の裏付けが見つかった場合には、指導監査に切り替え、詳細に検査する。適正に事業所運営されていれば、実地検査だけで終わる。以上の流れで監査をしている。指定事業所を認可している障害福祉課の立場として、情報が入った場合には、オブザーバーとして実地検査に立ち会うこともある。
 指定事業所の行政処分だが、過去には取り消しなどの行政処分があった。行政処分の権限は本来、都道府県が持っている。前橋市は中核市ということで、平成24年度から権限を持ち、指定認可、指導監査、行政処分ができるようになった。平成24年度以降に事業所の指定取り消しは1事業所、また一時停止処分として3か月業務停止処分となった事業所が2事業所ほどあった。指導・監査には、自動車運転免許の点数のように、不適切な行為を点数化するような見極めの項目があり、障害福祉課と指導監査室が連携して処分を決めている。

(C委員)

 精神障害の発症は15歳から18歳の思春期に多く、親も働き盛りの年齢で子どもの変化に気づきにくい。早期治療が大切だが、子どもが自立したいという希望があっても、難しい状況だ。グループホームも不足している。自立してひとり暮らしをするには、民間アパートでは保証人や家賃などハードルが高い。グループホームの設立が難しいのであれば、市営住宅などでヘルパーやサービスを利用していきたいと思っている。空室があれば、優先的に利用させてほしい。
 施策番号4-3-4「グループホームの整備」だが、事業に記載されているグループホームと福祉ホームの違いを教えてほしい。
 施策番号4-3-5「市営住宅の空室を活用したグループホームの運営」だが、需要はあると思うので、ぜひ作ってほしい。

(事務局)

 施策番号4-3-5「市営住宅の空室を活用したグループホームの運営」だが、障害福祉課と建築住宅課が担当しており、市営住宅は建築住宅課が管理している。平成27年度に市内指定事業者向けに、市営住宅の空室を活用したグループホームの運営希望の有無や運営希望地区などを調査した。市内事業所からの回答は空室での運営希望があり、結果を建築住宅課に伝えている。建築住宅課では、現在、提供できる空室を検討しているところだろう。建築住宅課から詳細な情報が入り次第、障害福祉課から、空室でのグループホーム運営を希望する事業所を募集したい。近い将来、市営住宅の空室を利用したグループホームを実現できればと考えている。厚生労働省、国土交通省が市営住宅の空室をグループホームに転用できるよう施策の推進通知が出ている。ただ、全国的に市営住宅のグループホーム転用はあまり進んでいない。市営住宅の空室は増えているが、地域住民の理解や、建物の構造上、改修・改築しないと消防法上グループホームとして運用できないといった諸々の条件があり、転用が難しいようだ。全国でも市営住宅をグループホーム化した自治体は、4~5例しかなく、群馬県内では0件だ。障害者福祉計画にもとづいて、空室を活用したグループホームができれば、先進的な取り組みとなる。
 グループホームと福祉ホームの違いだが、グループホームは指定事業所のひとつで、障害者総合支援法では共同生活援助事業所という言い方をしている。福祉ホームは、居住の場という意味では同じだが、市町村の地域生活支援事業だ。市町村が委託して運営しており、指定事業所とは違う形態をとっている。

(事務局)

 (補足)福祉ホームは、障害者の住まいが自宅以外は整備されていない時代から定義されていたもので、分かりやすく言うと障害者専用の賃貸アパートのようなもの。障害者を支援する団体や法人が整備した住まいを障害者が借りて生活するというものだ。行政からは家賃支援をしているが、比較的に軽度の人が多い。法律が整備され、グループホームは日常生活の援助が定められており、新たに法人が参入してくる場合には、グループホームを中心とした生活の場を整備している。

(D委員)

 質問ではないが、第3章第2項「(2)一人ひとりに応じた教育の推進」の施策番号2-2-5「特別支援教育の充実」にある「特別支援教育室」を設置することに、期待している。特に総合教育プラザの担う役割が重要になると思う。総合教育プラザからの声は市民からの声だと思って受け止めてほしい。冒頭の会長のあいさつにあった障害者差別解消法だが、学校などではキーワードである合理的配慮について、悩んでいる。そういうところへ、施策を通して総合教育プラザが関わってくれると非常にありがたい。一人ひとりに応じた教育が、障害に限らず、色々なところへつながっている原点だと思うので、支援をお願いしたい。

(事務局)

 資料3を訂正する。第3項(2)精神保健福祉の推進、(3)難病患者支援の推進の担当課だが、4月より健康増進課から新設される保健予防課に変わる。(計画書も該当課に変更する。)

(鈴木委員長)

 また何か質問などあれば、事務局までお願いしたい。

4 閉会

(宮下福祉部長より閉会あいさつ)

配布資料

【資料1】パブリックコメントの実施結果
【資料2】前橋市障害者福祉計画(第3次)原案
【資料3】前橋市障害者福祉計画(第3次)施策一覧

関連書類

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更新日:2019年02月01日