生活保護について

生活保護制度の概要を掲載しています。

生活保護とは

一生のうちには、よいとき、わるいとき、いろいろなことがあります。

けがをしたり、仕事をなくしたりして生活が苦しいとき、病気になり医療費の支払いに困るとき、年をとり収入が少なく生活が苦しいときなど……。

生活保護とは、そのようなときに自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしても、なお生活ができない場合に、あなたの家庭(世帯)の生活を援助するため、国の基準に従い、お金や物を支給します。

そして、一日も早く自分たちの力で暮らしていけるように手助けをする制度です。

生活保護を受けることは国民の権利であり、日本国憲法は「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。

私たちは誰でも生活に困ったときは、生活保護法の定める条件のもと、権利として生活保護を受けることができます。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定める基準によって支給されます。

  1. 生活扶助 食費や衣料、水道光熱費などの暮らしに必要な費用
  2. 住宅扶助 家賃、地代、住宅補修に必要な費用
  3. 教育扶助 学用品、給食費などの義務教育のための費用
  4. 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
  5. 介護扶助 居宅・施設介護などの介護を受けるために必要な費用
  6. 出産扶助 出産のための費用
  7. 生業扶助 仕事に就くため、または、技能・技術を身につけるための費用
  8. 葬祭扶助 葬祭に必要な費用(葬儀を出す親族がいないなど)

生活保護を受けるうえで

  1. 能力の活用
    世帯主や家族で働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
  2. 現金や預貯金の活用
    保有する現金や預貯金がある場合は生活維持のために活用してください。
  3. 生命保険の解約
    生命保険に加入している人は、原則として解約返戻金を活用してください。
  4. 扶養義務者の援助の活用
    親、子、兄弟姉妹からの援助を受けることができる場合には、援助を受けてください。
  5. 社会保障制度の活用
    年金や雇用保険など、他の社会保障制度を活用してください。(他法優先の原則)
  6. 貴金属、有価証券の処分
    処分価値のある貴金属や有価証券などは処分し、生活のために活用してください。
  7. 土地、家屋の活用
    生活に利用されていない土地や家屋は処分するなどして活用してください。
    (注意)自家用車の保有及び借用は原則として認められていません。

生活保護を受けるまでの手続きの流れ

1.相談

生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、前橋市役所1階社会福祉課に相談してください。

2.申請

前橋市役所社会福祉課で申請手続きをしてください。

3.調査

申請後、社会福祉課の職員があなたのお宅へ伺い、調査を行います。

(調査内容)

・家族(世帯)の収入がどれくらいあるか。

・さしあたり、暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか。

・働いて収入を得る道はないか。

・親、兄弟姉妹、子どもからの援助は受けられないか。

・社会保障制度(年金、手当など)の給付は受けられないか。

・その他、官公署、金融機関、保険会社などに調査を行います。

4.決定

生活保護は、原則として世帯ごとに適用されます。

調査に基づき、国が定めるあなたの世帯の最低生活費の額と世帯全体の収入額を比べて、生活保護が必要かどうか判断します。

5.通知

・保護が受けられる場合・・・保護開始決定通知書を交付します。

・保護が受けられない場合・・・保護申請却下決定通知書を交付します。

※保護が受けられるかどうかは、申請した日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知します。

生活保護の相談

社会福祉課へご相談ください。お問い合わせ先電話番号は下記をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課 保護第一~第六係

電話:027-898-5878第一係
027-898-6148第二係
027-898-6176第三係
027-898-1763第四係
027-898-5978第五係
027-898-5851第六係
ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月29日