高校生世代の証はケースを外して使用してください

従来、高校生世代の子どもの福祉医療費受給資格者証(ピンク色の紙)は、「学校でのけが等の場合、この証は使用できません。」というケースに入れて交付してきましたが、令和5年10月1日からは、中学生以下の子どもと同様、学校でのけが等でも使用できることになりました。

そのため、証はケースを外して使用し、外したケースは破棄してください。

詳細について

令和5年9月30日までは、高校生世代の子どもが学校管理下において受傷した場合、災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)と福祉医療制度での医療費の重複助成を防ぐため、学校でのけが等の場合には使用できないことを周知してきました。

令和5年10月1日からは、群馬県による医療費助成が高校生世代まで拡大したことに伴い、群馬県が間に入り、給付調整(災害共済給付金のうち、保険診療の3割分は医療費を負担した市町村に支給し、見舞金としての1割分は申請者に支給)を行うように変更となりました。

なお、中学生以下の子どもについては、既に同様の給付調整を実施しています。

医療機関の皆様へ

令和5年10月1日以降は、高校生世代の子どもについても、中学生以下の子どもと同様、学校でのけが等の場合でも福祉医療費受給資格者証が使用できることになりました。

そのため、医療機関の窓口で提示された受給資格者証が「学校でのけが等の場合、この証は使用できません。」と書かれたケースに入っていても、自己負担分の医療費は徴収せずに、前橋市(福祉医療)に請求してください。

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更新日:2023年09月22日