高校生世代の医療費を無料化します。
前橋市では、令和4年4月1日から高校生世代の方への医療費助成の内容を拡大し、入院費に加え、通院費等の助成を開始します。
令和4年度において、高校2,3年生世代に該当する方の新規認定申請は、下記リンクから電子申請が行えます。
対象となる方
高校生世代(16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある方)が対象となります。なお、高校生のほか、就労や婚姻している方、学校に通っていない方も対象となります。
※生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している方、児童福祉法に規定する里親に委託される方など、他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けられる方は、対象にはなりません。
助成内容
令和4年4月1日以後の診療分から、入院費のほかに通院費等の保険診療の自己負担相当分も助成範囲の対象となり、中学生以下の子どもと同様の助成内容となります。
なお、助成を受けるためには申請し、福祉医療費受給資格者証の交付を受けてください。
※令和4年度の高校1年生世代の方(令和3年度に中学3年生で前橋市から福祉医療の認定を受けていた方)は、自動更新となりますので申請は不要です。

助成の対象外となるもの
- 学校管理下での負傷等により、災害給付金が支給される医療費
- 保険適用とならない費用(診断書等の文書料、選定療養費、先進医療に該当するもの等)
申請手続きについて
新高校2,3年生世代の方は、申請手続きが必要です。下記のとおり手続きしてください。
世代 | 生まれ | 申請 |
---|---|---|
新高校1年生 | 平成18年4月2日~平成19年4月1日 | × (不要) |
新高校2年生 | 平成17年4月2日~平成18年4月1日 | 〇 (必要) |
新高校3年生 | 平成16年4月2日~平成17年4月1日 | 〇 (必要) |
申請方法(新高校2、3年生世代のみ)
以下のいずれかの方法で申請してください。
電子申請
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、電子申請での手続きを推奨しております。
下記リンクからぐんま電子申請システムへアクセスし、申請してください。
郵送申請
申請が必要な方には、令和4年1月下旬に申請書を送付します。
申請書が届きましたら、同封されている返信用封筒(切手不要)で下記書類を送付してください。
(注意)
健康保険証のコピーは忘れずに提出してください。提出漏れがあると申請が受け付けられません。
提出書類
- 福祉医療費受給資格者認定申請書
- 該当する高校生世代の方の健康保険証のコピー(必須)
福祉医療費受給資格者認定申請書 (PDFファイル: 131.2KB)
福祉医療費受給資格者認定申請書(記載例) (PDFファイル: 826.9KB)
注意事項
前橋市へ転入された方へ
令和4年1月22日(土曜日)から令和4年2月28日(月曜日)までの間に転入された方
3月上旬ごろに住所地に申請書を送付します。申請書が届きましたら、令和4年4月1日(金曜日)までに忘れずに申請してください。
令和4年3月1日(火曜日)以後に転入された方
申請書が送付されませんので、電子申請、窓口又は郵送での手続きが必要です。令和4年4月1日(金曜日)までに、手続きをしてください。
【 申請先窓口 】
- 前橋市役所2階24番窓口(国民健康保険課医療給付係)
- 大胡・宮城・粕川・富士見支所 市民サービス課
【 必要書類 】
- 該当する高校生世代の方の健康保険証
- 窓口に来庁する方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
既に福祉医療費受給資格者証をお持ちの方へ
高校生世代の方で、既にひとり親家庭や重度心身障害者として福祉医療の認定を受けている方は、申請手続きは不要です。現在お持ちの福祉医療費受給資格者証を、引き続きお使いください。
令和5年度以後に高校生世代となる方へ
中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)時点で、前橋市から福祉医療費受給資格の認定を受けていれば、受給資格が自動的に更新されますので、申請手続きは不要です。
福祉医療制度をご利用される方へのお願い
学校での怪我により医療機関等を受診する場合
子どもが学校の管理下において怪我等をした場合は、学校へ届け出ることで、災害共済給付制度から、医療費+見舞金(以下「災害給付金」といいます。)が支給されます。学校の管理下での怪我等の場合は、学校へ相談し、災害給付金を申請してください。
なお、災害給付金により医療費の支給が受けられる場合は、原則として、福祉医療の受給資格者証は使用できませんのでご注意ください。
入院や手術をするときは
入院や手術等をする場合は、あらかじめ加入している健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けてください。限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示すると、入院や手術の場合でも窓口での支払い等は不要となります。
※限度額適用認定証の取得方法等は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
福祉医療費関係手続きについて
下記に該当する場合には、届け出や申請が必要となります。
令和3年度時点の高校生世代の方が、入院をした場合
中学生以下の子どもの福祉医療費受給資格を申請したい場合
福祉医療費関係書類の送付先を対象者の住所地以外にしたい場合
国民健康保険課医療給付係(電話027-257-0680)までお問い合わせください。
学校関係者の方へ
生徒が学校管理下において受傷した場合には、災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)と福祉医療制度での医療費の重複助成を防ぐため、前橋市在住の生徒が災害共済給付制度を申請する際に、申請書類と一緒に以下のチラシを配布していただきますようお願いいたします。
学校でのケガに福祉医療を使用できません (PDFファイル: 1.5MB)
(注意)このチラシは、令和4年4月1日から配布してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 医療給付係(福祉医療担当)
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年01月27日