区域外就学に関する基準

区域外就学に関する基準について掲載しています。

(前橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則第6条関係)

区域外就学に関する基準
理由 承諾基準 添付書類
転居等の理由がある場合 (1)転居先が市外であって、転居後も引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、次に掲げる期間に限り認めるものとする。
  1. 中学校第3学年に在学する者。中学校卒業までの期間
  2. 小学校第6学年に在学する者。小学校校卒業までの期間。 ただし、その弟妹は当該学年末までの期間
  3. 1又は2以外の者が学期途中で転居した場合当該学期末までの期間
無し
転居等の理由がある場合 (2)おおむね6か月以内に本市に転居する予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき。転居までの期間。 建築確認通知書又は売買契約書の写し等

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更新日:2023年11月15日