新入学児童生徒学用品費の入学前支給に関するお知らせ

前橋市では、令和6年4月に国公立の小中学校および中等教育学校の前期課程に入学予定のお子さまの保護者で就学援助の要件に該当する方へ、新入学児童生徒学用品費を入学前の3月に支給します。

入学後の学用品費や給食費等の援助を希望する場合は、申請してください。

援助の対象となる方

(1)基準日(令和6年3月1日)に前橋市に住所を有しており、新1年生として入学を予定しているお子さまの保護者。(中学校へ入学される場合は、前橋市内の小学校に在籍していることが必要になります。)
(2)申請期限までに申請書を提出された方
(3)経済的にお困りの方(所得基準があります)
※生活保護費を受給されている方は、本制度は対象外となります。

世帯構成ごとの所得基準額の参考表

世帯人数

家族構成例(父、母年齢30歳代として算定)

所得基準参考額

2人

父又は母、小学生

約179万円

3人

父、母、小学生

約236万円

4人

父、母、小学生、未就学児

約272万円

5人

父、母、中学生、小学生、未就学児

約337万円

※表中の所得基準額はあくまで目安であり、家族の年齢や住まいの状況等により変動します。

※所得とは収入から必要経費(給与収入の方は給与所得控除額)を差し引いた金額です。

援助の内容

新入学児童生徒学用品費
小学校新入学予定者・・・54,060円
中学校新入学予定者・・・63,000円

申請手続き(提出書類等)

申請書に必要事項を記入のうえ、以下の通り提出してください。
※申請書は、1月下旬に送付予定の入学指定通知書に同封します。

(1)提出先および提出期限
小学校に入学・・・入学する小学校に入学説明会の日まで
中学校に入学・・・在籍する小学校に2月2日または学校が指定する日まで(指定日がない場合は2月2日まで)

(2)添付書類について
ア 令和5年1月1日現在、前橋市に住民登録がある方
添付書類不要です。ただし、令和4年中の収入がなかった方は、必ず市県民税申告を市役所市民税課で済ませておいてください。
未申告の場合は、審査ができず入学前の支給ができません。
イ 令和5年1月2日以降に前橋市に転入してきた方
転入前の市町村から発行される令和5年度所得証明書の添付が必要となります。

(3)審査結果
国公立小学校に入学者・・・郵送で通知
国公立中学校に入学者・・・在籍する小学校を経由して通知
※認定者には3月下旬頃、口座に振り込みます。

注意点

入学準備金受給後、入学前までに前橋市外へ転出した場合や、国公立の小中学校および中等教育学校の前期過程に入学しないことが判明した場合、支給した入学準備金について返還をしていただきます。また申請された方全員が認定になるとは限りませんので予めご了承ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 学務管理課

電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月01日