就学奨励制度について(小学生と中学生の保護者の方へ)

特別支援教育就学奨励費は、小学校、中学校の特別支援学級等の学校生活で必要な費用の一部を国および地方公共団体が補助する制度です。援助を希望される保護者の申請に基づいて、前橋市教育委員会が認定します。

対象者

1.前橋市立小・中学校の特別支援学級に在籍をしている児童生徒

2.通級指導教室へ公共交通機関を利用して定期的に通級している児童生徒

3.前橋市立小・中学校の通常の学級に在籍しているが、学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度に該当する児童生徒

ただし、児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。

1.生活保護法による教育扶助を受けている

2.上記対象者の1及び3のうち、就学援助を受けている

3.児童生徒福祉施設(里親委託も含む)又は指定医療機関等に入所又は入院し、当該施設において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている

学校教育法施行令第22条の3

区分

障がいの程度

視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者

1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの

2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由

1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

 

援助の内容

次の項目の全額、または一部が支給されます。(令和5年度実績)

援助の内容一覧
支給するもの 小学校 中学校 備考
学用品費 5,820円 11,370円 定額支給
(注意)1をご覧ください
新入学児童生徒学用品費(1年生) 25,555円 30,490円 (注意)2をご覧ください
給食費 実費半額 実費半額  
修学旅行費(参加した児童生徒) 10,790円 28,860円 (注意)3をご覧ください
校外活動費 郊外で行われる学校行事に参加するために必要な交通費及

 

(注意)1上記金額を12分割し、学期ごとに支給します。1日に認定されている月が対象となります。

(注意)2入学当初から特別支援学級に通われていた場合に支給します。なお、家庭の経済状況等に応じて支給する項目が変わります。

(注意)3支給上限額。実績額が上限額を下回った場合は、実績額を支給します。

申請方法

申請に必要な書類は各学校にございます。
お子様の在学する小学校または中学校で手続きを行ってください。
令和6年4月より小学校に入学される方は、入学先の小学校で手続きを行ってください。

令和6年1月1日現在、前橋市に住民登録がある方

源泉徴収票、申告書写し、所得証明書等の添付は不要です。ただし、令和5年中の収入がなかった方は、必ず市県民税申告を市役所市民税課で済ませておいてください。(親族等の市県民税における扶養になっている場合は不要です。)

令和6年1月2日以降に前橋市に転入してきた方

転入前の市町村から発行される令和6年度(令和5年中)の所得証明書の添付が必要となります。令和6年度所得証明書は、令和6年6月以降の発行となりますので、先に申請書を提出していただき、所得証明書を取得次第、学校に提出してください。

支給時期

原則として年間3回支給します。

第1回支給日…10月下旬
第2回支給日…12月下旬
第3回支給日…3月下旬

その他

  1. 審査にあたり、学校が世帯状況を確認する場合がありますので、必ずご協力ください。
  2. 調書は毎年度提出が必要です。

 

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 学務管理課

電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月25日