就学奨励制度について(小学生と中学生の保護者の方へ)
特別支援教育就学奨励費は、小学校、中学校の特別支援学級等の学校生活で必要な費用の一部を国および地方公共団体が補助する制度です。援助を希望される保護者の申請に基づいて、前橋市教育委員会が認定します。
対象者
前橋市内に在住し、公私立の小中学校の特別支援学級に通う児童生徒の保護者です。
援助の内容
次の項目の全額、または一部が支給されます。(令和4年度状況)
支給するもの | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
学用品費 | 5,820円 | 11,370円 | 購入調書に基づき支出 |
新入学児童生徒学用品費(1年生) | 25,555円 | 28,990円 | 購入調書に基づき支出 (注意)1をご覧ください |
給食費 | 実費半額 | 実費半額 | |
修学旅行費(参加した児童生徒) | 10,790円 | 28,860円 | (注意)2をご覧ください |
校外活動費 | 郊外で行われる学校行事に参加するために必要な交通費及び見学料。上限あり。 |
(注意)1入学当初から特別支援学級に通われていた場合に支給します。なお、家庭の経済状況等に応じて支給する項目が変わります。
(注意)2支給上限額。実績額が上限額を下回った場合は、実績額を支給します。
申請方法
申請に必要な書類は各学校にございます。
お子様の在学する小学校または中学校で手続きを行ってください。
令和5年4月より小学校に入学される方は、入学先の小学校で手続きを行ってください。
令和5年1月1日現在、前橋市に住民登録がある方
源泉徴収票、申告書写し、所得証明書等の添付は不要です。ただし、令和4年中の収入がなかった方は、必ず市県民税申告を市役所市民税課で済ませておいてください。(親族等の市県民税における扶養になっている場合は不要です。)
令和5年1月2日以降に前橋市に転入してきた方
転入前の市町村から発行される令和5年度(令和4年中)の所得証明書の添付が必要となります。令和5年度所得証明書は、令和5年6月以降の発行となりますので、先に申請書を提出していただき、所得証明書を取得次第、学校に提出してください。
申請書類について
認定を受けた保護者が補助金の申請をする際には、購入したものの領収書の貼付が必要ですので、処分しないようにご注意ください。
支給時期
原則として年間3回支給します。
第1回支給日…10月下旬
第2回支給日…12月下旬
第3回支給日…3月下旬
その他
- 審査にあたり、学校が世帯状況を確認する場合がありますので、必ずご協力ください。
- 調書は毎年度提出が必要です。
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この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学務管理課
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月09日