幼稚園、認定こども園等預かり保育の無償化について
幼稚園、認定こども園等預かり保育の無償化について掲載しています。
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定。新2号又は新3号)を受けている方が、在籍する幼稚園、認定こども園(以下「幼稚園等」といいます。)の預かり保育を利用した場合に無償化の対象となります。
対象者
幼稚園等に在籍する教育・保育給付の1号認定を受けているこどものうち、以下に該当するこども
・新2号:満3歳以後の最初の3月31日を経過した保育の必要性のあるこども
・新3号:満3歳児(新2号以外の子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯のこども
【ご注意ください】
保育の必要性の認定を受けていない場合、無償化となりません。認定希望月の前月25日までに、在籍している幼稚園等又はこども施設課に申請書を提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 608.7KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 664.9KB)
無償化上限額
利用者の利用日数×450円を支給限度額として、預かり保育の利用に要した費用を支給します。
支給額には、以下のとおり上限があります。
・新2号:月額11,300円
・新3号:月額16,300円
幼稚園等利用者の認可外保育施設等の併用について
幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(※1)に限り、認可外保育施設等(※2)の利用も無償化の対象になります。
(※1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満
(※2)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポート事業(送迎のみは対象外)
その場合の上限額は預かり保育の無償化上限額(1.13万円又は1.63万円)から預かり保育の無償化支給額を差し引いた額です。
なお、本市に所在する園で、預かり保育が十分な水準でない施設は該当がありません。
請求方法
以下の書類を下記窓口に持参、もしくは郵送でご提出ください。郵送の場合は簡易書留のご利用をお勧めいたします。
(1)請求書
前橋市特定子ども・子育て支援施設等利用費請求書(預かり保育) (PDFファイル: 462.8KB)
(2)明細書
前橋市特定子ども・子育て支援施設等利用費請求明細書(預かり保育用) (PDFファイル: 297.9KB)
(3)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び提供証明書
※施設で発行を受けてください
(4)振込先が分かる口座の通帳写し(初回及び振込先の変更がある場合)
(5)委任状(請求者と口座名義が異なる場合)
委任状(施設等利用費請求用) (PDFファイル: 71.6KB)
支払時期
支払いは、年4回(3か月ずつ)を予定しています。詳しい期日は、認定後に通知を送付しますのでご確認ください。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月01日