令和7年度第3子以後の保育料等無料化について

令和7年度における第3子以後の保育料等無料化について掲載しています。

保育料等とは、保育料(3歳未満児)及び副食費(3歳以上児)を指します。

下記の条件に該当し、無料化を希望する方は、保育関係施設入所(園)決定後に第3子以後の保育料等無料化申請(電子申請)を行ってください。
審査の後、該当となる方は保育料及び副食費が無料となります。

無料化の条件

  1. 対象児童が第3子以後であること(生計が同一の世帯で第3子以後)
  2. 保護者の住民登録が市内にあること
  3. 当該年度における市町村民税の申告をしていること。

※申請後、上記要件に該当しないことがある場合には無償化適用が取り消しとなることがあります。

申請手続

以下の二次元コードから電子申請フォームにアクセスし、必要事項を入力して申請してください。なお、R7年度より初めて申請を行う方は(1)を、R6年度より継続して申請を行う方は(2)のコードをご利用ください。

(1)R7年度より初めて申請を行う場合

第3子以降の保育料無償化申請手続きのqrコード(新規)

 

 

(2)R6年度より継続して申請を行う場合

第3子以降の保育料無償化申請手続きのqrコード(継続)

 

※R7年度分より、申請方法が電子申請に変更となりました。R6年度分の申請を行う場合は、電子申請ではなく従来どおり紙での申請書提出となりますのでご注意ください。

※(2)の申請を行う場合、該当児童の宛名番号が必要になります。不明な場合は、こども施設課までお問い合わせください。

その他

・無料化は保護者の申請によるものです。申請がない場合には無料にできませんのでご注意ください。
・申請が当年度3月末までに行われないと、当年度保育料の無料化はできません。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2025年01月28日