令和9年4月からの第1子保育料軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和9年4月から、第1子保育料を軽減します。
保育料軽減の概要
前橋市民で保育所及び認定こども園に通う0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの、第1子の保育料を軽減します。
第1子について
「第1子」とは、保育料算定における第1子のことで、世帯での第1子ではなく、保育所及び認定こども園などの保育関連施設(以下保育所等)に通う未就学児の中で、最も年齢の高いお子さんです。小学生以上の兄弟姉妹がいる場合には、そのお子さんは人数に含まれません。
例1 未就学児が2人いる。(上の子が2歳児クラス、下の子が1歳児クラス)
→2歳児クラスのお子さんが第1子となり、1歳児クラスのお子さんが第2子となります。
例2 上に小学生が1人いる。(上の子が小学校3年生、下の子が2歳児クラス)
→上に小学生以上のお子さんがいても、2歳児クラスのお子さんが第1子となります。
手続きについて
・申請等の手続きはありません。
・軽減後の保育料については、令和9年4月に保育所等に通うお子さんの保護者に「保育料納入通知書」でお知らせします。
詳細について
制度の詳細及び軽減後の保育料一覧については、以下のリーフレットと「第1子保育料軽減後の保育料一覧」をご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課 入所保育料係
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年10月13日