認可外保育施設を利用されている第3子以降の乳幼児の利用料を補助します
認可外保育施設を利用されている就学前の第3子以降の乳幼児の保護者に対し、利用料の一部を補助します。
補助対象者
次の全ての要件を満たしている方が対象になります。
- 前橋市内に住所を有していること。
- 同一世帯で子どもを3人以上扶養していること。
- 第3子以降の児童が、小学校就学前の児童であること。
- 第3子以降の児童が、交付対象となる認可外保育施設を利用し、かつ、利用料を支払っていること。
- この補助金の交付を受けようとする保護者が、前橋市保育所条例に規定する保育料を滞納していないこと。ただし、保育料の納付制約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りではありません。
- 子ども・子育て支援法による新2号又は新3号認定を受けていないこと(企業主導型保育施設にあっては、国の無償化対象となっていないこと)。ただし、幼稚園利用者は、この限りでない。
交付対象となる認可外保育施設
児童福祉法第59条の2に規定する保育施設及びこれに準ずる保育施設。
(県又は市に認可外保育施設設置届出書又は認可外保育施設運営状況報告書を提出している保育施設をいいます。)
交付金額
保護者が実際に支払った利用料相当額です。ただし、次の金額が上限となります。
月額 27,000円(月単位の利用契約のみ対象)
※補助対象及び補助金額については状況により異なります。
詳しくは下記のフローをご確認ください。
交付申請時期
補助金交付申請の時期は、以下の通りです。
- 令和2年7月申請(令和2年4月~6月利用分)
- 令和2年10月申請(令和2年7月~9月利用分)
- 令和3年1月申請(令和2年10月~12月利用分)
- 令和3年4月申請(令和3年1月~3月利用分)
(注意)申請に必要な書類は、次のリンクから入手できます。
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お問い合わせ先
福祉部 子育て施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年06月22日