前橋市こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは
国は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に保育施設等を利用できる新たな制度を創設し、令和7年度に法律上制度化し、令和8年度からは新たな給付制度として全国の自治体で実施しています。
対象者
保護者のいずれかが前橋市内に住所を有しており、保育所等(※)に通っていない生後6か月から満3歳未満のこども
※認可保育所・認定こども園・幼稚園・企業主導型保育施設
利用可能時間
・こども一人当たりの月の利用可能時間は、10時間を上限とします。
・当該月の余り時間分を翌月以後に繰り越したり、翌月以後分を繰り上げて利用することはできません。
・利用は0.5時間単位の利用とします。(1 時間未満の予約はできません。)
(例)1時間15分の利用であった場合、1時間30分の利用があったものとみなします。
利用料金
・利用する施設によって異なります。
・給食やおやつの提供を行う施設では、別途実費徴収が発生する場合があります。
詳細については、利用を希望する施設に問い合わせてください。
・利用料金等は、利用する施設が指定する方法で支払ってください。
利用料の負担軽減
〇利用の負担軽減
・令和8年度から、下記の要件に該当する場合、利用料の負担軽減が適用となる場合があります。負担軽減を希望される方は、保護者ご自身による事前の申請が必要です。利用開始後に、遡及して適用することはできませんので、ご注意ください。
| 利用料負担軽減の事由(該当区分) | こども1人当たりの負担軽減の上限 |
| 生活保護世帯 | 300円まで |
| 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 200円まで |
・負担軽減の対象かどうかを確認するため、前橋市が市区町村民税の課税状況等を確認します。負担軽減を希望される方は、認定申請時に、「生活保護受給世帯」又は「保護者の市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯」を選択してください。
| 利用料負担軽減の事由(該当区分) | 必要な添付書類 |
| 生活保護受給世帯 | 生活保護証明書の写し |
|
市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯
※令和8年8月利用分までに係る負担軽減の判定は、前年度(令和7年度)市区町村民税(令和6年1月から12月の収入)に基づいて行います。 |
・令和7年1月1日現在、前橋市に住所がある方は、市で課税状況を確認できるため、添付は不要です。 ・令和7年1月1日現在、前橋市に住所がなかった方は、課税証明書又は納税通知書の写し |
※市区町村民税所得割合算額の算定方法は、保育料の算定方法と同じですので、以下のホームページ(保育料算定方法ホームページのアドレス)をご確認ください。
※課税状況の調査への同意に基づき、利用料軽減の適用外になったことを本市が把握した場合、職権で利用料軽減の適用を取り消しますので、ご了承ください。
・本制度における利用料の負担軽減は、市が利用料を直接減額する制度ではありません。 利用されている施設(事業者)が利用料を軽減した場合に、その軽減分について、市が事業者へ給付を行う仕組みとなっています。このため、前橋市が対象となることを確認した場合であっても、実際に利用料が軽減となるかどうかは、利用されている施設(事業者)の判断によります。必ず利用料が軽減されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
利用方法
下記の利用の流れから認定申請を行ってください。
利用の流れ
ご利用にあたり、下記の2種類のシステムを使用します。
◯前橋市電子申請システム
前橋市が提供する、行政手続きの一部を電子申請できるシステム。
◯総合支援システム
国が提供する、こども誰でも通園制度にかかる総合支援システム。
同制度を利用する場合の各種予約、利用時間の確認や利用ができる施設の検索等が可能。
関係リンク
前橋市こども誰でも通園制度リーフレット (PDFファイル: 1.1MB)
総合支援システム 利用者マニュアル(R8.3月更新版) (PDFファイル: 3.3MB)
1.認定申請(電子申請)
前橋市電子申請システムよりご申請ください。
締切日:認定希望月の前月10日
認定結果:認定希望月の前月25日前後に総合支援システムから電子メールで通知
(info@mail.cfa-daretsu.go.jpよりメールでお知らせ)
※前橋市が申請を承認後、総合支援システムから電子メールで利用アカウントが通知されますので、同システムにログインし、登録されている児童情報をご確認ください。
※迷惑メールに設定されていると、利用アカウントが届かない場合があります。
※申請から利用アカウントが発行されるまで、2週間程度かかります。利用まで余裕を持ってお手続きください。
2.初回面談の予約
総合支援システムから初回面談の予約をお申し込みください。
予約開始:認定希望月の1日から予約操作が可能
利用希望施設を検索→「空き状況をみる」から初回面談の日程について確認→希望日を入力
施設が初回面談日を承認すると総合支援システムからメールが届きます。
初回面談日までに、総合支援システムにお子様のアレルギーや予防接種歴、検診での指摘等についてご入力ください。
※これまでに当該施設を利用したことがある方もシステムの仕様上、面談予約が必要になりますが、実際に面談をする必要はありません。面談の希望日時などを入力するところへ「すでに利用している」等入力し、予約内容を送信してください。施設が受入可の登録をすると、総合支援システムから施設が利用できるようになった旨のメールが届きますので、「4.利用日の予約」をお願いします。
3.初回面談
お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合があります。
4.利用日の予約
初回面談終了後、総合支援システムで利用日を予約することができます(仮予約)。
施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約の確定のメールが届きます(予約確定)。
⚠ご確認ください⚠
システムの仕様上、予約申請を行った時点で利用可能枠が消費されます。
予約時間よりも利用時間が短い場合、利用料金は実際の利用時間に基づいて計算されますが、利用可能枠は予約時間に基づいて消費されます。
(例)3時間の予約をしていたが、実際には2時間の利用だった場合
▶利用可能枠は3時間消費、利用料金は2時間分
5.当日の利用
登園及び降園時に、施設が提示する二次元コードをスマートフォンで読み込み登園及び降園時間を登録してください。
当日の利用料金をお支払いください。
※利用をキャンセルする場合や、利用時間の変更がある場合には、必ず事前にその旨を利用施設に連絡してください。
※利用者都合による当日のキャンセルは、利用可能枠が消費されますのでご注意ください。
事業実施施設
利用申請内容の変更について
以下の事由等に該当する場合、 下記の変更申請書をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ速やかに市へ提出してください。
・市内で転居した
・保護者及びお子様の氏が変わった
・連絡先の電話番号が変わった
・お子様の障害等の情報に変更があった
利用認定の取りやめについて
以下の事由等に該当する場合、下記の消滅申請書をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ速やかに市へ提出してください。
・市外へ転出する
・お子様が認定保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育施設に入所(園)が決まった
・その他(利用が不要となった等)
※転出される際は、転入先の市区町村で再申請が必要です。
※転出予定日以降の利用予約がある際は、予約のキャンセルを行ってください。消滅申請の提出後は、転入先で再認定を受けるまで、転出予定日以降の予約・利用はできません。
認定証発行について
総合支援システムのマイページ▶サイトメニュー▶認定証管理▶認定証一覧からご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課 給付管理係
電話:027-212-0884 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年04月01日