ダイオキシン類事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、大気または水質に係る基準適用施設の設置者は、その特定施設から排出されるダイオキシン類濃度を年に1回以上測定し、市に報告することが義務付けられています。

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更新日:2023年08月03日