特定建設作業について
特定建設作業(騒音規制法・振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例)について
騒音規制法に基づく特定建設作業(騒音規制法第2条第3項施行令別表第2)
一 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
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二 | びょう打機を使用する作業 |
三 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
四 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
五 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
六 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
七 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
八 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
騒音規制法施行令別表第2第6号、第7号、第8号の規定に基づく環境大臣が指定するバックホウ等とは?
環境省の法令告示通達ページにリンクします。(新しいウィンドウで開きます)
低騒音型建設機械一覧
国土交通省のページにリンクします。(新しいウィンドウで開きます)
振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法第2条第3項施行令別表第2)
一 | くい打ち機(もんけん及び圧入式くい打ち機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜き機を除く。)、又はくい打ちくい抜機(圧入式くい打ちくい抜機を除く。)を使用する作業 |
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二 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
三 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
四 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動に係る特定建設作業(県条例施行規則第36条別表第16)
空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(手持ち式以外のブレーカーを使用する作業を除く。)
特定建設作業の規制基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号等)
基準の区分 | 規制内容 | 備考 |
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特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音・振動の大きさ | 85デシベル(騒音) 75デシベル(振動) | |
夜間作業
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午後7時~午前7時までは行わないこと | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 |
夜間作業
上の区域以外の区域 |
午後10時~午前6時までは行わないこと | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 |
1日の作業時間
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10時間を超えて行わないこと | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 |
1日の作業時間
上の区域以外の区域 |
14時間を超えて行わないこと | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 |
作業期間 | 連続して6日を超えて行わないこと | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 |
日曜日、その他の休日の作業 | 行わないこと | 災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。 |
(注意)「第4種区域の一部」とは、第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートルの区域内
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日