振動の規制基準

振動規制法及び群馬県の生活環境保全する条例に基づく振動の規制基準

振動規制法では振動の特に出やすい機械(特定施設)を設置している工場・事業場を特定工場等として敷地境界において規制基準を設けています。

特定工場等振動規制基準(平成28年告示第161号・全改)
区域の区分 昼間 8時~19時 夜間 19時~8時
第1種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

ただし、次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準値は、この表で定める基準より5デシベル減じた値とする。

  1. 小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園
  2. 保育所
  3. 病院又は診療所のうち患者の収容施設を有するもの
  4. 図書館
  5. 特別養護老人ホーム
  6. 幼保連携型認定こども園

第1種区域 良好な住居の環境を保全するため特に静穏の保持を必要とする区域及び主として住居の用に供されている区域(騒音規制基準の第1種、第2種区域)

第2種区域 住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域及び主として工業のように供されている区域(騒音規制基準の第3種、第4種区域)

 

 

用途地域の区分けについては「前橋市地図情報サービス さーちずまえばし」都市計画を参照ください。

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更新日:2024年04月01日